神奈川県横浜市青葉区のおすすめ伐採業者

平均評価

4.2 ( 453 件)
★★★★★

伐採の相場

8.8 万円

神奈川県横浜市青葉区で伐採業者をお探しの方はお電話ください!

神奈川県横浜市青葉区の伐採業者一覧

30~32(32件中)

※⼀部業者情報は公開されている情報から当社独⾃に収集したもののため、正確性を担保するものではございません。

PR 伐採110番

不要な樹木を素早く、安全に伐採!樹木の状況から個別お見積り。

伐採・間伐のプロが樹木やお庭の状況をもとに正確なお見積りをいたします。ご近所様にも気を配って作業いたしますので、安心してご相談ください。
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目安料金
8,200円~/本(税込)
対応エリア
全国
生活110番おすすめ 無料現地調査実施 安心の保証付 低価格で丁寧な仕事 365日24時間対応 サポート万全 経験豊富 ご好評・高いリピート率 見積り後追加料金無し スピーディーな対応 キャンセル料なし

アピールポイント

伐採のおすすめ費用は1本8,200円~(税込)。1本からでも伐採後の処分・抜根まで承ります!
木の高さ・太さ・作業難易度で伐採費用が決まります。まずは現地調査で無料見積りを!
時期に関わらず対応可能!木の成長に困ったら一度ご相談ください!

閲覧履歴

神奈川県横浜市青葉区の伐採の口コミ

★★★★★
5
伐採

植栽に関するアドバイスなどもいただけた。ただの便利屋ではこうはいかない。プロの方とつないでもらえるよいシステムがあり、ありがたい。

2020年3月17日
★★★★★
4
伐採

神奈川県横浜市にある所有している土地にある直径一メートルほどの木の伐採を依頼しました。近くにある大久保造園株式会社に依頼してみると、無料で見積もりを出してもらえるようになりました。見積もりの結果、相場の価格だったので正式に依頼しました。安全に配慮し伐採してもらえたので、とても良い対応で良かったです。

2016年11月25日
★★★★★
3
伐採

庭の伐採依頼を実施して、特に問題なく伐採を実施してもらう事ができたので助かりました。素晴らしい伐採によって見違えるほど綺麗な庭に整えてもらう事ができたので、大変満足しています。その際、色々と細かく教えてもらう事ができて、適切なアドバイスや説明を受ける事ができたので、とても感謝をしています。費用も少なくする事ができたので、納得しています。

2016年11月26日
★★★★★
5
伐採

家の庭にある庭木が成長しすぎてしまい、電信柱に当ってしまいそうになっていました。急いで伐採しなければ大事故になってしまうので、大久保造園株式会社さんにお願いしました。しっかりと見極めて伐採してくださり、電信柱に当たる前に伐採することができて助かりました。テキパキと作業していただき、ありがとうございました。

2016年11月24日
★★★★★
4
伐採

神奈川県横浜市青葉区にある自宅の横にある大きな木を伐採し、駐車場にすることにしました。植雅というところをインターネットで見つけたので伐採依頼をしました。木の根っこから全てなくして欲しいとお願いしたところ、快く引き受けてもらえました。すぐにでも駐車場として使用できるほど、しっかりと伐採してもらえて助かりました。

2016年11月29日
※ 弊社運営サイト全体の⼝コミ

神奈川県横浜市青葉区の伐採の費用相場

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神奈川県の伐採事情

神奈川県横浜市においては「林地開発制度」というものが存在します。これは、神奈川県内においての環境の保全と、災害の防止、水源のかん養といった公益的機能を保護もしくは発展させるための制度で、青葉区でも適応されます。森林は一度破壊されてしまうとその回復が非常に困難になってしまいます。なので、その保護を目的とした制度がこの林地開発制度です。神奈川県においてはこの制度により、森林などの伐採を行う場合は一定の許可が必要になってきます。許可となる森林と、その対象になる開発行為についても県で定められています。許可の対象となるのは、「森林法第5条」に基づいた神奈川県知事が「全国森林計画」に即して5年ごとに立てている「神奈川県地域森林計画」の対象となっている所定の民有林です。その民有林がどこに当たっているのかは、「環境農政局森林再生課」「横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課」「地域県政総合センター」などの、各市町村の「森林担当部局」閲覧することができます。もし、わからないという場合であればこちらにおいて調べることも可能でしょう。伐採に開発行為に当たって、細かくその許可となる開発行為についても定められています。まず一つとして、道路などの道を作る場合であれば、「幅が3メートルを超える道路で、その面積が1ヘクタールを超えるもの」というように定められており、その他の開発にあたる場合は、「面積が1ヘクタールを超えるもの」についての行為が開発行為とされ、基準が設けられています。許可が出る基準に対しても一定の要件があり、簡単に言ってしまえば、森林が有する公益的機能が失われない程度というように定められています。この要件については「神奈川県林地開発許可審査基準第7~第11」について定められています。詳しくはこちらをご覧になられたほうがいいでしょう。

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