テレビアンテナが付いているだけでNHKの受信料は発生するの?受信料の支払い義務が発生するケースについて

2023.11.17

テレビアンテナが付いているだけでNHKの受信料は発生するの?受信料の支払い義務が発生するケースについて

テレビを視聴するためには、NHK受信料の支払いを求められると認識している方が多いでしょう。しかし、場合によっては支払い対象外となるケースもあるのです。では、テレビアンテナが付いた状態であれば、NHKの受信料は発生してしまうのでしょうか。

この記事では、テレビアンテナ設置でNHK受信料が発生するかどうかについて解説します。また、さまざまな支払い義務が発生するケースとしないケースについても紹介するので参考にしてみてください。

目次

テレビアンテナが付いているだけではNHKの受信料が発生しない

引っ越しなどをすると、NHKの担当者がNHK受信料の支払い確認のため、たずねてくることがあります。しかし、テレビアンテナを取り付けただけの状態であれば、まだNHKの受信料を支払う必要はありません。

なぜならNHKの受信料の発生は、NHKを視聴できる受信機器が設置されていることが条件となっているからです。ここでいう受信機器とはテレビも含め、テレビ視聴が可能なスマートフォン、タブレット、パソコンなども含まれます。まだ引っ越したばかりでアンテナしか設置されていないのであれば、NHKの受信料が発生することはないでしょう。

テレビアンテナがあるなしに関わらずNHKの受信料の支払い義務が発生するケース

先ほどはテレビアンテナ設置でNHKの受信料が発生することはないとお話しました。しかし、テレビアンテナの設置・未設置に関わらず、受信料を支払わなくてはならないケースがあります。

この章では、NHKの受信料が発生してしまう5つのケースについて見ていきましょう。もしご自身の状況に当てはまるものがあれば、NHKの受信料の支払い義務が生じることになるかもしれません。

テレビは見れるけどNHKは見ていないケース

テレビアンテナが付いているだけでNHKの受信料は発生するの?受信料の支払い義務が発生するケースについて

テレビを視聴できる状態ですが、NHKを全く見ていないというケースも、NHKの受信料は支払わなくてはいけません。「NHKは見ていないのになぜ?」と疑問に感じる方もいるかもしれませんが、NHKの受信料の支払い条件は、テレビなどの受信機器が家にある状態と法律で定められています。

NHKを見ていなくてもいつでも見られる状態にあると判断されるため、受信料の支払いを求められるのです。

テレビアンテナは付いているけど受信機器はないケース

前章で紹介した、テレビアンテナだけ設置されていてテレビなどの受信機器がないケースでも、NHKの受信料が発生してしまうケースがあります。それは、受信機器を処分した際に契約解除されていない場合です。

とくに引っ越しするときは作業に追われ、NHKの解約手続きを忘れてしまう方も多いでしょう。自分で解約手続きをおこなわなければ、受信機器を持っているものとされ受信料の支払い義務が生じてしまうため、注意してください。

テレビアンテナを撤去しても解約が済んでいないケース

テレビアンテナを撤去して、NHKを受信できない状態になっても解約手続きが終了していなければ、そのまま受信料を支払わなくてはなりません。先ほど説明した通り、自分で解約手続きを申請しなければ、まだNHKを見ることができる状態と判断されてしまうのです。アンテナの撤去を決めた時点で、NHKの解約手続きも一緒に進めておくとよいでしょう。

テレビアンテナも本体も接続していないけど解約が済んでいないケース

テレビアンテナやテレビなどの受信機器の本体も持っていない状態であっても、NHKの解約をおこなうまでは受信料の支払い義務が生じてしまいます。引っ越し準備をしている際はアンテナを取り外し、テレビの接続もしていないといった状態があるでしょう。

このような状態になっていれば、本来NHKの受信料は発生しません。しかし、受信契約を解約しないまま放置していると、まだNHKの受信ができると判断されてしまい受信料を支払わなくてはならなくなるので注意しましょう。

賃貸で大家が視聴環境を整えているケース

賃貸物件の中には、家具付きの物件も多数あります。家具の中にテレビなどの受信機器も含まれており、自分でアンテナ設置をおこなわなくてもテレビを視聴できる場合は受信料が発生してしまうのです。

大家さんや管理会社が取り付けたものであっても、実際テレビを視聴できる人に対して受信料の支払い義務が発生します。もし、家具付きの物件にお住まいになる際は、NHKの受信料が発生することを頭に入れておきましょう。

テレビアンテナがあるなしを含めNHKの受信料の支払い義務が発生しないケース

テレビアンテナを含めNHKの受信料が発生しないケースというのもあります。もし、以下の3つのケースに当てはまるのであれば、NHKの受信料を支払う必要はありません。それぞれのケースを確認して、ご自身の状況と当てはまっていないか確認してみましょう。

そもそもテレビアンテナがないケース

テレビアンテナが付いているだけでNHKの受信料は発生するの?受信料の支払い義務が発生するケースについて

テレビアンテナがもともと設置されていない状態であれば、受信料を支払う必要はありません。なぜなら、アンテナなしではNHKを受信することができないからです。NHKの受信環境が整っていなければ、当然受信料の支払い義務はありません。

ただし、これはNHKの受信契約をしていない状態に限ります。引っ越し先の家でアンテナを設置していなくても、前の家から受信契約を継続していれば支払い義務が生じるので注意しましょう。

テレビ本体を含め受信機器がないケース

テレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどの受信機器が家にない場合も、NHKの受信料は発生しません。なぜなら、受信機器がなければアンテナを取り付けていてもNHKを視聴することは不可能だからです。

しかし、前項と同様にNHKの受信契約が継続されている場合は、受信料の支払いをしなくてはなりません。解約は自己申告しなければならないので、気をつけるようにしてください。

受信料の免除規定に該当しているケース

テレビアンテナや受信機器が設置されていて、NHKを見ることができる状態であっても、受信料の免除規定に該当していれば、支払い義務はありません。おもに該当するのは、生活保護など国から援助を受けている方が対象となるようです。もしご自身の家庭が該当する場合は、その旨を伝え受信料の免除を受けるようにしましょう。

テレビアンテナの撤去を検討するなら知っておきたいNHKの受信料が免除されるケース

テレビアンテナを設置していて受信機器がそろっていると、NHK受信料が発生してしまいます。そのため、アンテナ撤去を考える方もいるかもしれません。しかし、NHKの受信料には免除規定というものがあるため、条件に該当すれば、受信料を半額もしくは全額免除してもらえるかもしれません。

そうなれば、無理にテレビアンテナを取り外す必要もないでしょう。そこで、この章ではNHKの受信料が半額になるケースと全額免除になるケースについて詳しく紹介します。

半額されるケース

NHKの受信料が半額になるのは、障害者であるケースです。もし、以下の5つに当てはまる方がその家庭の世帯主、もしくは契約者である場合は、NHKの受信料を半額にしてもらうことができます。

【NHKの受信料が半額になるケース】
・障害等級が1級の精神障害者
・視覚・聴覚障害や重度の知的障害を持つ方
・障害等級が1級もしくは2級の身体障害者
・特別項症から第1款症に該当する戦傷病者

NHKの受信料の免除を受けるには、NHKやお住まいの自治体の窓口にある免除申請書の提出が必要です。その後、免除する理由の事実確認をおこない、はじめて免除を受けることができます。

全額免除されるケース

NHKの受信料の全額免除は、国から生活支援を受けている方がおもに対象となります。もし以下の5つに該当する場合は、NHKの受信料を支払わなくてもテレビを視聴することが可能です。

【NHKの受信料が全額免除になるケース】
・家族全員が住民税の非課税対象で、家族に身体障害者、知的障害者、精神障害者がいる
・生活保護などの公的扶助受給者
・福祉施設に入所している方
・奨学金の受給や授業料免除を受けていて、親とは別の住所に住んでいる学生

こちらも同様に、NHKやお住まいの自治体に申告して免除理由の証明ができた状態で、はじめて全額免除してもらうことができます。しかし、注意しなくてはならないのはいくら所得が少なく生活が大変でも、国からの援助を受けていない状態であれば、全額免除してもらうことはできません。

受信料の免除申請をおこなう前に、該当する国からの支援を受けられるような手続きを取ってからおこないましょう。

NHKの受信料を支払いたくない方へ!テレビアンテナ撤去から解約までの流れ

NHKの受信料を支払いたくない方は、NHKが見られない状態にしてから解約手続きをおこなう必要があります。テレビアンテナやテレビなどの受信機器がすべてない状態になってはじめて解約手続きをおこなうことができるので、順序を守っておこないましょう。この章では、テレビアンテナの撤去から解約手続きまでの流れを紹介していきます。

アンテナや受信機器の撤去

テレビアンテナが付いているだけでNHKの受信料は発生するの?受信料の支払い義務が発生するケースについて

まずは、家庭でNHKを見ることができない状態にすることが解約の手続きをする条件です。そのため、取り付けているテレビアンテナやテレビなどの受信機器はすべて処分しましょう。この際、スマートフォンやパソコンなども受信機器に該当するため、同様に処分が必要です。

また、テレビアンテナや受信機器が故障してNHKを見られない状態にある場合も、解約申請をすることが可能です。新しく設置する予定がない方は、解約手続きをおこなうとよいでしょう。

NHKに解約の連絡

テレビアンテナや受信機器の撤去が完了したら、まずNHKに解約の連絡を入れてください。解約手続きの連絡先は、ホームページなどで確認することができます。ただし、なかなかつながらない場合もあるので、お住まいの地域の放送局に連絡するというのもひとつの方法です。

解約にはテレビアンテナや受信機器は家にないことが条件となるため、電話で確認されることが多いようです。廃棄処分した際は廃棄証明書を、売却した場合は買い取り証明書を、譲渡した場合は譲渡証明書を作って準備しておくとスムーズに解約することができます。

解約用紙の記入・返送

NHKへの電話連絡をした後、1週間ほどしたらご自宅に放送受信契約解約届が郵送されてくるでしょう。放送受信契約解約届には、契約者の名前・住所などの個人情報、解約事由、受信機器の保有、今後使う予定がある受信機器の個数などの記載が必要です。

記入漏れや間違いがあると解約手続きができない場合もあるので、正しく記入するようにしてください。また、テレビアンテナや受信機器の証明書類も忘れずに同封しておきましょう。

審査が通れば解約完了

放送受信契約証明書や各種証明書を郵送した後は、NHKからの審査を受ける場合があります。その際はNHKの担当者が自宅を訪問し、テレビなどの受信機器が残っていたり取り付けられていたりしないかなどの審査がおこなわれるのです。もし、受信機器が設置されている状態であれば、NHKを見られる環境にないかまで確認されるでしょう。

処分する際に証明書を提出していれば、審査なく解約手続きが進む場合もあります。一概にはいえませんが、他人に家に入られるのはあまり好ましくないという方は、証明書などをきちんと準備しておくのがおすすめです。

NHKの解約する上で知っておきたい!テレビアンテナ撤去を依頼する業者の選び方

NHKの解約をおこなう前には、テレビアンテナや受信機器などの撤去が必須となります。テレビなどの受信機器は自分で撤去することもできますが、テレビアンテナの撤去はなかなか難しいでしょう。

なぜなら、テレビアンテナは屋根の上や外壁、ベランダなど高いところに設置されていることが多く、撤去には危険な高所作業が必要になるからです。テレビアンテナの撤去は安全のためにも、業者に依頼しておこないましょう。この章では優良な業者の選び方について紹介します。

テレビアンテナの設置・撤去に関して実績があるかどうか

優秀なテレビアンテナ工事の業者を選ぶには、アンテナの設置や撤去の実績が豊富かどうかも重要です。多くの実績がある業者であれば、作業にも慣れておりスムーズに撤去をおこなってくれるでしょう。その分、短時間で作業を終了することができます。

さらに、撤去に慣れた業者はアンテナに関しての知識も豊富で高い技術も持っているため、安心してまかせることができるはずです。業者の実績はホームページなどで確認できるため、一度確認してみるとよいでしょう。

利用者からの評判が高いかどうか

テレビアンテナが付いているだけでNHKの受信料は発生するの?受信料の支払い義務が発生するケースについて

実際業者に依頼して、設置や撤去をおこなってもらった方の評判がよいかどうかで判断するというのも、よい業者選びをするひとつの方法です。利用者の評判を確認すると、ホームページなどの情報だけでは知り得なかった情報まで知ることができるかもしれません。

利用者の評判は口コミなどを参考にするとよいのですが、口コミにはよいものもあれば悪いものもあります。すべての口コミをうのみにするのではなく、あくまで参考程度にとどめておくとよいでしょう。

自分の住んでいる場所が対応エリアの範囲内かどうか

業者選びをする上で、自分が住んでいるところが対応エリア内になっているかどうかも重要なポイントです。業者によっては、全国対応しているところもあれば地域を限定しているところもあります。いくら実績が豊富で評判も高い業者であっても、ご自身がお住まいの場所が対応エリア外となっている場合は、撤去に来てもらうのは難しいでしょう。

業者を探す際は、ご自身がお住まいのエリアが対応しているか確認してから、実績や口コミを見ていくと効率的に業者を探すことができるはずです。

テレビアンテナの撤去・設置に関して生活110番に相談するのがおすすめ

アンテナの撤去をお考えの方で、なかなか業者を決めきれないという方は生活110番をご利用ください。生活110番では、テレビアンテナの設置から撤去までおこなう優秀な業者が多数加盟しています。ご要望をお伝えいただければ、それに合わせた業者紹介も可能です。

また全国対応していますので、地域を問わずご依頼いただけます。24時間365日電話対応しておりますので、日時を問わずご連絡ください。

まとめ

テレビアンテナ設置でNHKの受信料がかかることはありません。しかし、NHKの受信契約が継続中であったり、NHKを見ていなくてもいつでも受信できる機器がそろっていたりする場合は受信料が発生します。

NHKの受信料が発生しないのは、NHKを見られない環境であったり生活保護などの免除規定に当てはまったりする場合のみです。また、解約をおこなう際は、アンテナや受信機器の撤去をおこなってから手続きしましょう。アンテナ撤去は危険な作業であるため、生活110番にご依頼ください。

【記載情報はコンテンツ作成時の情報です】

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