屋根の葺き替えは必ず資本的支出とは限らない!修繕費との違いも解説

2021.4.30

屋根の葺き替えは必ず資本的支出とは限らない!修繕費との違いも解説

屋根の葺き替えを資本的支出と修繕費のどちらで税務面の処理をするかで、会計処理は大きく異なります。修繕費としてその年の費用に計上できれば、節税できる場合もあります。

ただし計上の不備があったり申請の仕方を間違えたりすれば、延滞税などのペナルティが課せられることもあるので注意しなくてはいけません。また資本的支出と修繕費は、屋根修理の工事内容や金額によっては区分が異なることから、正しい知識を身につけておくことも大切です。

当記事では、資本的支出と修繕費の違いや区分を判断するためのポイントなどについて解説します。さらに信頼できる業者の選び方についても解説していますので、これから屋根のリフォームをお考えのかたはぜひご覧ください。

資本的支出と修繕費の違い

資本的支出と修繕費の違い

会社を経営している場合にはさまざまな税金がかかりますが、建物の改修や補修なども例外ではありません。通常は改修や補修などをした場合、税処理上の勘定項目は修繕費となります。しかし、屋根の修理にかかった費用や工事の内容などによっては経費ではなく固定資産、つまり資本的支出として扱わなければいけない場合もあるのです。

税金を計上するうえで、修繕費は全額を一度に費用にすることができますが、資本的支出は資産として複数年かけて費用にしていくというところに違いがあります。また、税務調査で正しい記帳や申請していないことが発覚すれば、延滞税などのペナルティを課せられることがあるので注意しなくてはいけません。

とくに屋根の葺き替えには高額な費用がかかることもあり、全額その年の経費で処理できるのか減価償却となるのか、税務上の取り扱いに迷う方も多いのではないでしょうか。実際に屋根の葺き替えは、必ず資本的支出になるというわけではありません。ここでは、屋根の修理を例に資本的支出と修繕費の違いについて解説します。

資産価値を高め耐用年数を延ばす場合は資本的支出

基本的に、耐用年数を延ばし資産価値を高めるのは資本的支出になります。たとえば部分補修で済む屋根にカバー工法や葺き替えなどのリフォームをおこなうと、耐用年数が延びます。すると、資産価値を高めたとして資本的支出として区分されることになるのです。

ただし、屋根が耐用年数を超え寿命に近い状態で、カバー工法や葺き替えしか選択肢がない場合は修繕費としてみなされることもあります。また屋根材だけでなく、塗料を遮熱効果のあるものにグレードアップすることや増築も資本的支出になります。

そして屋根の葺き替えなど資本的支出に区分された修理費用は、建物の耐用年数にもとづいた減価償却が必要になり、定額法もしくは定率法によって償却費を計算しなくてはなりません。建物の耐用年数は、構造や用途などによって異なります。

資本的支出をした後の耐用年数や償却費の計算方法については、国税庁のホームページにくわしく記載されています。以下のページを参考にしてみてください。

〇耐用年数の適用等に関する取扱通達(こちらをクリック!)

〇定額法と定率法による減価償却(こちらをクリック!)
                  (出典:国税庁ホームページ)

原状回復や維持するための場合は修繕費

屋根の修理の場合、材料や材質などを含めて原状回復をおこなったときは基本的に修繕費として区分されます。屋根工事における修繕費の具体例では、以下のような工事内容があげられます。

  • 雨漏りの補修
  • 陸屋根や屋上の防水工事
  • 建物を維持するための屋根塗装や修理

資本的支出か修繕費かは工事内容や費用によって基準が異なる

資本金支出と修繕費の区分が難しい場合は、屋根の工事内容やかかる費用によって判断できることがあります。ここでは、その判断基準となるいくつかのポイントについて解説します。

判断ポイント(1)修繕費となる要件

判断ポイント(1)修繕費となる要件

上記にもあげたように建物の現状維持や原状回復は修繕費となります。また以下の項目に該当する場合も修繕費として区分することができます。

  • 屋根修理にかかった支出額が20万円に満たない場合
  • 3年以内の周期で改修工事を繰り返している場合
  • 工事の内容が明らかに現状維持もしくは原状回復するための支出の場合

判断ポイント(2)形式による判断基準

上記でも資本的支出か修繕費が判断できない場合は、形式基準によって修繕費として認められるケースもあります。

・7:3基準
7:3基準は継続適用を条件として、支出額の30%相当の金額、もしくはその固定資産の前期末取得価額の10%相当の金額のうち、少ないほうを修繕費とすることができます。

・60万円未満等の基準
屋根修理にかかった支出額が60万円未満、もしくは前期末の取得価額の10%相当額以下は修繕費とすることができます。

判断ポイント(3)災害時の特例もある

災害などで屋根が破損した場合、原状回復が明らかであれば修繕費となります。しかし屋根の修理で資本的支出と修繕費の判断がつかない場合は、支出額の30%相当額を修繕費として区分することができます。そして、残りの70%が資本的支出となるわけです。

専門的な知識をもった業者に依頼することが大切

屋根リフォームを依頼する業者は、選び方によって結果が大きく左右されることがあります。経験の豊富で知識を有している業者あれば、確実な方法で補修や改修をおこなってくれます。また誠実な業者であれば、費用がかからないようにするための提案や税金面での相談など依頼者の立場になって親身な対応をしてくれるはずです。

専門的な知識がある業者であれば、該当する工事内容が資本的支出になるか修繕費になるか判断できることがあるかもしれません。もし、専門的な知識がない業者に施工依頼すると、修繕費として処理したかったのに資本的支出の扱いになる作業内容に変えられてしまうかもしれません。

さらに専門的な知識だけではなく高い技術力を有していることも大切です。業者の選び方を間違えてしまえば、手抜き工事などの施工不良が起きるリスクが高く、税金面以前の問題も起きてしまうおそれがあるのです。場合によっては、施工後に高額な追加料金を請求されるケースもあります。業者選びを間違えないためには、以下のようなポイントがあります。

・料金体系が明瞭であるか
依頼前には必ず見積りを出してもらい、別途料金の有無なども確認しておくようにしましょう。また見積りは内訳までしっかり確認をして、不明瞭な項目や料金がある場合は作業が始まる前に業者に質問をして解決しておくようにしましょう。

・建築業許可証や国家資格などを取得している
資格などは知識や技術をもっている証になるので、確認しておくことがおすすめです。信頼できる業者であれば、安心して屋根工事を任せることができます。

・ホームページや口コミなどで実績を確認する
これまでの実績などは、業者のホームページなどで確認することができます。また、実際に利用した依頼者の口コミなどを参考にしてみるのもよいでしょう。

・保証の期間や内容を確認する
保証期間の長さや内容の充実度は重要なポイントです。工事費用を修繕費として計上し節税できたとしても、保証がない業者の場合は、施工不良が発生すれば自費で費用をかけて直すことになってしまいます。保証期間は業者の自信の表れでもあるので、保証期間が長い業者を選ぶようにしましょう。

屋根のリフォームは決して安いものではないので、無駄な費用をかけて失敗するようなことがないように、信頼できる業者を慎重に選ぶようにしましょう。

どうしても判断が付かない場合は専門家などに相談しよう

もし資本的支出か修繕費か判断に迷った場合は、税理士や税務署などの専門家に相談しましょう。税務署は基本的に無料で相談に乗ってくれますが、金銭事情を知られてしまうこともあるので抵抗があるかたもいるかもしれません。税理士に相談すると、費用がかかる場合があります。

また、屋根修理をおこなうプロの業者に税金面のノウハウがあれば、節税できる方法を教えてもらえることがあるかもしれません。さらに資本的支出と修繕費に関する情報は、国税庁のホームページでも得ることができるので参考にしてみるのもよいでしょう。

まとめ

屋根の葺き替えは必ず資本的支出になるわけではなく、工事内容やかかる費用によっては修繕費として区分することができます。基本的には、耐用年数を延ばし資産価値を高めるのは資本的支出で、建物の現状維持や原状回復は修繕費として区分します。また修繕費となる要件はいくつかあり、判断ができない場合は形式による基準から区分することも可能です。

そして屋根工事は、修繕費として節税につなげることも大切ですが、施工依頼する業者を選ぶときにも注意することがいくつかあります。施工不良などが起きた場合、保証期間がなければ自費で再度修理が必要になってしまいます。無駄な費用をかけないためにも、専門的な知識や技術をもった業者に施工を依頼するようにしましょう。



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