日々の生活を行うにあたって、屋内・屋外問わず電気はなくてはならない大事なものです。
しかし電気は扱い方を間違えれば火災や事故の原因にもなる危険なものでもあります。
漏電を放っておくがために感電事故、火災につながってしまうなど痛ましい事件を防いでいかなくてはなりません。
電気設備を工事したり保安したりするために定められた法律があります。
それが電事法(電気事業法)です。
わたしたちの生活から欠かすことのできない電気であるからこそ、その危険性についても熟知しておく必要があるでしょう。
ここでは、電事法の法律内容ついてわかりやすく紹介していきます。
目次
電事法とはどんな法律? 電気事業法が作られた背景とは
電事法(電気事業法)が作られた背景について紹介していきます。
電事法は昭和39年の7月に定められた、電気事業および電気工作物の確保についての法律です。
この電気事業による保安管理が必要だと認識されるようになったのは、明治24年には仮議事堂の焼失のときです。
それから明治26年のときまでは、逓信省(ていしんしょう)と呼ばれる当時の郵便や通信を管轄する中央官庁が管理しており、実務は警察に担わせるという体制でした。
発足の昭和39年から現在までの間に電力自由化に間に合うように電気事業法にも様々な改正が行われました。
改正電気事業法とは?
電力自由化に向けて平成25年の11月から平成27年の6月の間に3回にわけて成立した「電気事業法の一部を改正する法律」のことを指します。
1回目の電気事業法の改正
平成25年の11月に成立して、広域系統運用の拡大についての取り決めがされました。
2回目の電気事業法の改正
平成26年の6月に成立して、「電気の小売業への参入の全面自由化」についての実施措置の改正を定めました。
3回目の電気事業法の改正
平成27年の6月に成立して、電気事業のみならず、ガス事業や熱供給事業も含めた公益事業を見直すための改正がされました。
改正することにより家庭にどう影響があるのか?
電気事業法の改正は、一般家庭への電力自由化を意識した改変です。
平成28年の4月から電気事業法の一部が大きく改正され、電気の小売業への参入の全面自由化が開始されたことにより、各家庭が電力供給をどの事業者から受けるかの選択肢が広がったのです。
なお、電気の小売業が自由化されたといっても、今までよりも数倍電気料金が安くなるというような直接的なメリットは少ないといえそうです。
電気事業法の内容を知ろう
電事法とは、電気事業のあり方を示し、その事業活動に対する規制や電気工作物の維持管理に関する事項を定めた法律です。
・電気事業法
・電気用品安全法
・電気工事士法
・電気工業法
以上の4つ法律のことを電気保安4法といいます。
発電所、変電所、受電設備や配線設備などの総称を電気工作物といいます。
これらは有資格者が工事をして設置して、定期的に保守点検をしなければなりません。
そのため、電気事業法とは電気工作物による事故防止や安全に電気を使うための決まりを定めているのです。
電気事業法が適用されるのはどんなところ?
電気事業法は電気設備を設置したり使用する場所に適用されます。
発電所や変電所が該当します。
さらに送電設備や受電設備など電気工作物が設置してある場所や電気工事士や電気主任技術者、ダム水路主任技術者がかかわる工事などは全てに電事法が適用されます。
また、発電所や変電所の運用も電気事業法に基づいて行われます。
営業でも適用されるのか
電気の保守点検にかかわるならば適用されます。
とくに、電気主任技術者が独立して仕事を請け負う場合は、電気事業法施工規則を覚えておいた方がいいでしょう。
電事法から考える。素人ができる電気工事はどこまで
電事法から考えて、素人が行える電気工事の限界は、家電の設置までです。
コンセントを増やすような工事は有資格者に依頼をするのがいいでしょう。
有資格者とは?
電気事業法で定められた資格は、大きく分けて3種類あります。
1つ目は、電気主任技術者です。
2つ目は、ダム水路主任技術者であり、3つ目がボイラー・タービン主任技術者になります。
電気主任技術者以外の2つは発電所にかかわる資格です。
電事法の有資格者は、それら全ての資格を取っているもののことを指します。
なぜ電気工事を勝手にやってはいけないのか
電気工事は1つ間違えれば、感電死や事故死、漏電火災など様々な事故を引き起こす原因になることがあります。
最悪の場合は命を落と危険性もありますので勝手に電気工事を行ってはいけないのです。
また、「危険だからやってはいけない」ということ以外にも「電事法に定められた資格を持っていない人は電気工事をやってはいけない」と法律で決められているからです。
この法律を破ると「3ケ月以下の懲役」もしくは「3万円以下の罰金」で罰せられます。
資格がなくても行える電気工事
法律で電事法の資格を持っていないものは電気工事を行えませんが、その中でも資格がなくてもできる作業があります。
それはエアコンの取り付けや取り外し、照明の取り付け取り外しなどといった外側の作業です。
コンセントの中のような内側の作業はできませんので、注意してください。
まとめ
電事法(電気事業法)は、電気事業のあり方やその活動の規制を行うための基本法になります。
電気事業法の改正により電気の小売業への参入の全面自由化が開始されたことにより選択の幅が広がりました。そのことにより各家庭に直接的な影響がある法改正といえます。
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