離婚時の引越しは大変!タイミングや必要な手続きについて解説します

2022.5.13

離婚時の引越しは大変!タイミングや必要な手続きについて解説します
引越し業者探しがお済みでない方は

どうしても相手の言動が気に入らず、一緒にやっていけない。その場で離婚届を出す場合もありますし、出さないにしろゆくゆくは離婚のために別居することも多いでしょう。それに伴って困るのが引越しについて。費用はどうするのか、いつ引越しをするか、何を持っていけるかなど悩みは尽きません。

今回は離婚の流れを確認しつつ、それにともなう離婚時の引越しについて考えていきましょう。

離婚の流れと引越しのタイミング

まずは離婚の流れについて見つつ、引越しのタイミングはいつになるかを考えていきましょう。

離婚の種類には大きく3種類ある

離婚というと「条件が必要」なイメージがありますが、離婚届に理由を書く欄がないように、じつは理由は明らかでなくても「お互いの同意があれば」離婚することは可能です。

【協議離婚】

2人の話し合いで離婚することに納得し、離婚をする場合です。離婚のなかでも円満に進んだ場合で、証人として2名の署名捺印が必要なほかはとくに条件が定められていません。ただ後々のため、話し合って同意した内容は書類として残しておくことが大切です。

【調停離婚】

2人の話し合いがまとまらない場合、離婚には同意したが条件に不満がある場合は家庭裁判所の裁判官や調停員が間に入った話し合いをおこないます。これで同意できた場合は「調停離婚」となる一方、離婚自体でなく条件でもめているときは家庭裁判所によって「審判離婚」が認められるケースがあります。

【裁判離婚】

家庭裁判所による調停を経ても同意ができない場合、裁判によって強制力を持った手続きに移行することになります。その場合でも

・裁判官が間に入って慰謝料などについて同意する「和解による離婚」
・訴えられた側が訴えた内容を認める「請求の認諾による離婚」
・裁判官が判決を出して離婚を認める「判決離婚」

の3種類があるのです。

裁判離婚の成立条件

裁判で離婚が認められる条件は「民法770条」にて次のように定められています。よく「離婚の条件」といわれるものです。

・相手の浮気・不倫などの不貞行為があり、それが原因で夫婦関係が破綻した場合
・理由がないのに同居をしない、生活費を家に入れない、働けるのに働かないなど、共同で生活をする意思が認められない場合
・相手が3年以上行方不明で、生死がわからない場合
・相手が重い精神病にかかり、治る見込みがない場合
・DV(配偶者暴力)・相手側の両親と仲が悪い・刑務所に服役したなど夫婦関係が破綻し、回復するのが難しい場合

ただし裁判では過去の事例や状況に応じて、担当の裁判官が判断することになります。そのため強制力こそあるものの、離婚が認められる場合と認められない場合があるので注意しておきましょう。

引越しのタイミングはいつがいいの?

ではこの手続きのなかで引越しはどのタイミングにすればよいのでしょうか。

【協議離婚の場合は比較的余裕がある】

協議離婚の場合、その後に比べるとまだ夫婦間の関係はこじれていないことが少なくありません。ある程度話し合いもできるため、離婚が決まってからでも比較的荷物整理や財産分与について考えながら引越しに取り掛かれるといえます。

【調停離婚や裁判離婚は離婚が成立する前に別居することも】

調停離婚や裁判離婚は離婚が成立するまでにどうしても時間がかかってしまいます。話し合いを進めるにあたってお互いの仲はさらに悪化しやすいといえるほか、DV(配偶者暴力)など身体の危険がある場合は速やかに引越しの手続きをする必要が出てくるでしょう。

その場合は急ぎの引越しになることもあるため、事前に何を持っていくか検討を付けておいてください。

離婚前?離婚後?引越しのタイミング

離婚時の引越しで考えたいこと①:持っていく荷物について

離婚時の引越しで悩みどころは「何を持っていけるか」でしょう。夫婦のものは共同物と考えてしまいやすく、むやみに持っていって新たなトラブルの種を作りたくないものですよね。離婚時の引越しのときには何をもっていけばいいのでしょうか。

自分のみが使っていたものは基本的に持っていける

とはいっても自分のみが使っていたものというものは多いです。たとえば衣服は共同の生活費から出していることがほとんどですが、相手に渡っても使うようなものではありません。その衣服を入れていた収納棚も同様で、「自分が専有していたもの」と考えられます。こうしたものは引越し時に持っていっても差支えはないでしょう。

また高級過ぎない趣味のもの、相手からプレゼントされたものもそれぞれが所有していると考えるのが自然なので、トラブルになったとしても所有権が認められやすいといえます。

テレビなど共同で使うものは注意が必要

ただしリビングに置いていたテレビなどはたとえ自分だけが見ていたとしても「共同のもの」として考えるのが自然です。また洗濯機・冷蔵庫・電子レンジなどの家電、食器などの日用品も話し合って、お互いに合意したものを持っていくようにしましょう。

急ぎの引越しの場合は荷物を絞る

DV(配偶者暴力)などで状況が急を要する場合、相手が仕事でいない間など、引越しにかけられる時間にも限りがあります。最低限必要なものを絞り込めば荷造りにかかる時間も少なくなるため、代わりに購入できるようなものは引越し予定の荷物から外しておくことも大切でしょう。

【マイナンバー通知カードを忘れずに!】
  

個人ではなくそこに住む世帯全員の分がまとめて送られてくるマイナンバー通知カードは荷造りで忘れがちです。しかしマイナンバー自体は住所が変わっても変更されないほか、住所変更手続きも必要になるため忘れずに荷物のうちへ入れておきましょう。

写真や映像メディアは焼き増しなども検討を

思い出の品は1つきりのことも多いですが、子どもの写真や映像などは焼き増しやコピー(ダビング)でお互いの手元で持っていることも不可能ではありません。どちらが持っていくかと取り合いをせず、両方の手元に残しておいてください。

離婚時の引越しで考えたいこと②:依頼するタイミング

離婚でもうひとつ困るのが、引越しの時期でしょう。

できれば当日依頼の引越しは避ける

当日依頼の引越しはどうしてもトラックの空き状況に左右されてしまいます。また「この時間」という確約もできないほか、荷造りが間に合わない、荷物の量が確定できないなど想定以上に時間や費用が掛かってしまう原因にもなりかねません。そのため電話でもいいので一度業者と打ち合わせ、見積もりを出しておくことが大切です。

相見積もりを依頼するのもひとつの手

日程に余裕がない場合、予約で埋まってしまい業者が引き受けられない場合も少なくないでしょう。ただ別の業者であれば空いている可能性は否定できません。そのため余裕がないときこそ相見積もりをして、空いている業者を探すというのも手でしょう。

また相見積もりをすることで料金の相場を把握しつつ、できるだけ費用を抑えて確実な引越しを依頼することにもつながります。

離婚が成立する流れと各種手続き

引越し後に必要な手続き①:本人に関わる手続き

無事引越しが済んだ後にも必要な手続きは多いです。

・住民票の異動手続き
その住所に誰が住んでいるかは各市区町村の「住民基本台帳」で管理されています。離婚届はあくまで「戸籍上の手続き」のため、引越したときには別に書類を出す必要があります。

なお住民票は「世帯」単位で管理されています。そのため世帯主と引越す人によって届け出方法が変わることに注意しましょう。

引越し先 引越す人 出す書類(区分)
同一市区町村 世帯主 世帯主の転居届
世帯主変更届
世帯主以外 転居届
両方 それぞれの転居届
同一市町村外 世帯主 世帯主の転出届・転入届
世帯主変更届
世帯主以外 転出届・転入届
両方 それぞれの転出届・転入届

 

なお転出届を提出すると「転出証明書」を受け取るので、転入届と一緒に引越し先の市区町村の窓口へ出すようにしてください(マイナンバーカード・住基カード交付者は不要)。また市区町村が運営する国民健康保険を利用している場合は手続きの都合で被保険者証も必要となるため、あわせて準備しておくようにしましょう。

戸籍謄本などの取得

戸籍上の手続きとしては「離婚届」があげられますが、離婚を反映した状態の「戸籍謄本」(戸籍に書かれたすべての事柄の写し)については処理に数日かかることも少なくなく、その場で受け取れないことも少なくありません。その際は手続きが完了する日について聞いておき、完了後受け取っておきましょう。

本人確認書類の手続き(住所変更など)

本人確認書類のひとつである運転免許証・パスポートなどは、実際に住民票を置いている住所が書かれていないと身分証として使用することができません。そのため住所変更手続きを忘れないようにしましょう。

書類の種類 必要な手続き・場所
運転免許証 警察署・運転免許センターなどで運転免許証記載事項変更届に記入。都道府県をまたぐ場合は証明写真が必要になる場合も
パスポート 氏名・本籍地の都道府県が変わった場合は「記載事項変更申請」を窓口(都道府県の旅券センター、転入先によっては市区町村)へ提出。現住所欄に関しては二重線で消して自分で再記入可
マイナンバーカード 住所変更90日以内に転入先の窓口へ。※マイナンバー通知カードも変更申請が必要。
健康保険証 社会保険の場合は被保険者住所変更届に記入。同一都道府県内の場合(被保険者が変わらない場合)は裏面の住所を書き換えて使用。国民健康保険の場合、同一市区町村では届け出のみ、市区町村を超える場合には「資格喪失届」「資格取得届」を引越し元・引越し先にそれぞれ提出。
年金手帳 国民年金の場合は市区町村へ「被保険者住所変更届」を、厚生年金に加入の場合は勤務先に住所変更の申し出。年金手帳の住所欄は二重線を引き、自分で書き換える(青色の年金手帳には記入欄なし)。

 

そのほかクレジットカード・銀行や信用金庫の口座・印鑑登録・自動車やバイクの登録・携帯電話なども忘れずに変更するようにしましょう。とくに携帯電話の場合は契約者の名義や契約プラン・請求先の変更が必要になることが多く、手続き内容も多いので注意が必要です。

郵便物転送

たとえ住所変更をしても実際に郵送物へ反映されるまでに時間がかかることも少なくありません。郵便局で申請すれば1度の申請で1年間、「転送不要」以外は自分の名前の郵便物を新しい住所へ送ってもらえます。インターネットからでも申請はできるので利用しておきましょう。

宅配便などでも同様のサービスを提供している場合があります。ダイレクトメールや会報など「特定の個人向け」でないときは郵便物でなく宅配業者が配達することもあるので、そちらの申請も忘れないようにしておくと確実です。

引越し後に必要な手続き②:子どもに関する手続き

離婚の際子どもを連れていく場合は、住民票以外にもその子に関する手続きが必要になることもあります。

戸籍を移す手続き

戸籍には「筆頭者」という考え方があります。そのため自分が筆頭者ではない場合、子どもの戸籍は「筆頭者」に残ったままです。子どもを連れていく場合はその異動手続きも一緒にしておく必要があるでしょう。

児童扶養手当の手続き

離婚するということは1人の親で子どもの面倒を見ていくということになります。その支援のために国は「児童扶養手当」という制度を設けており、子どもが18歳になった年度末までは所得が低い場合、援助を受けることができるのです。

そのため一度市区町村の窓口で手当てが受けられるか確認しておきましょう。

また気になるのが「転校」に関する手続きです。

学校の転校手続き①:同じ市区町村内の場合

子どもが学校に通っている場合、学区が変われば転校の手続きが必要になります。その際は通っていた学校に「在学証明書」「教科書給付証明書」をもらったうえで、市区町村の窓口で「転入学通知書」を発行して転校先の学校へと提出します。

同じ市区町村内であれば使っている教科書については同じことが多いです。引越しの荷物に忘れず入れておいてください。副教材については変わる場合もあるため、転校先の学校に確認が必要です。

ただし引越し先が隣の学区に当たる場合や卒業年度(小学6年・中学3年)などのときはそのまま同じ学校に通えること(学区外通学)も多いので、一度市区町村の窓口に相談してみることが大切でしょう。

学校の転校手続き②:市区町村を超える場合

小中学校の教育は市区町村が担っているため、この範囲を超えて転校する場合は先ほどの書類に加え「転出証明書」をもらう必要があります。また「転入学通知書」は転校先の市区町村で受け取りましょう。使っている教科書が異なる場合はその給付も受けてください(同一の教科書、3月の転校は対象外)。

なお同じ市区町村内の場合と同様、状況に応じて元々の学校に通える場合(区域外通学)もあります。

学校の転校手続き③:高校の場合

高校の場合、公立の高校への転校は難しい場合が多いです。

というのは小中学校は義務教育のため「その地域の児童・生徒の人数に合わせて」学校の教育体制を取ります。一方高校は地域の卒業予定人数も考慮には入れるものの基本「あらかじめ決めた人数」しか受け入れられないからです。そのためどうしても「退学で出た欠員数」に左右されてしまい、希望した高校には入れないことも多いでしょう。

私立高校の場合でもその学校の受け入れ体制があるかどうかなので、まずは転校したい高校に一度確認を取ってみることが大切です。そのうえで転校前の高校から「在籍証明書」「単位習得証明書」などをもらい、転校予定先で転入試験を受ける必要がでてきます。

学費の清算も忘れずにおこなう

義務教育である小中学校でも副教材の購入費や給食費、修学旅行の積立などである程度の費用を支払っている場合が多いでしょう。とくに未使用の給食費や積立金などは返還してもらえるため、返還手続きを忘れないようにしてください。

また高校の場合は授業料がかかりますが、この授業料に対して「就学支援金」の援助、入学金や授業料自体の減免が受けられる場合もあります。受けられるかどうかを決める基準は「支払う市区町村税の額」で決まるため、離婚で収入に変化があった場合は制度の確認もしておきましょう。

引っ越し時による手続きと注意点

引越し費用の負担はどうすれば?

基本的に離婚時の引越し費用は「出ていった側」で負担する傾向にあります。出ていく決定権はどうしても「出ていった側」にあるため、相手に強制させることは難しいと考えられるからです。

ただし離婚が成立する前に関しては生活こそ破綻していても「婚姻関係が続いている」とみなすことが可能です。するとお互いを助け合う「生活保持義務」というものが発生するため、引越し費用を含めた生活費を請求することが可能と考えられています。

この「婚姻費用」や離婚後の子どもに対する「養育費」についてはお互いの年収・子どもの年齢人数を基準に「養育費・婚姻費用算定表」というものが裁判官によって作成され参考資料とされているため、一度どれだけの費用を請求できるか確認してみるのがよいでしょう。

たとえば、
自分の年収が120万円、相手の年収が600万円、12歳の子どもを1人連れていく場合──

おおよそ8~10万円ほどが婚姻費用に。

ただしこの支払いは「請求したときから」が基本のため、負担を請求する場合は事前に準備をしておきましょう。

まとめ

離婚時の引越しは急に決まることも多く、短い間にさまざまな手続きをしなくてはならないことも多いです。そのため事前に「何をしなければならないか」を確認しておき、できることから順々にこなしていきましょう。

しかし離婚は急に決まることも多いのが実情ではあります。引越しの当日依頼も不可能ではないものの、できれば少し余裕をもって相見積もりなどをおこない、確実に引越しの作業をしてもらうようにしてください。

依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「引越し」をご覧ください。

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