賃貸住宅の耐震診断の義務について!義務じゃなくても診断はおすすめ

2021.4.30

賃貸住宅の耐震診断の義務について!義務じゃなくても診断はおすすめ

たびたび起こる大地震によって、耐震診断は一部義務化されてきています。その中で、賃貸の耐震診断も義務化されました。

賃貸住宅や借家を所有してる方には、「対象に含まれているかわからない……」と困っている人もいるでしょう。そこで、賃貸住宅の耐震診断が義務になる条件について解説します。また、耐震診断をしておく、メリットについても紹介します。

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賃貸や借家は大家さんに耐震診断をする義務があるのか

2013年に改正された耐震改修促進法によって、賃貸住宅の耐震診断が義務付けられました。そもそも耐震診断とはどのようなものかご存知でしょうか。

耐震診断とは、建物の耐震性の評価を受けることができるものです。最初の事前調査で建築物の概要や設計図から、どの程度の耐震診断が必要かを吟味します。この事前調査の結果をもとに現地調査をして、どれくらいの耐震性があるかを評価してくれるのです。

2013年の1月に施行された法律により、この耐震診断が一部義務化しています。耐震診断が義務となった建物は、学校や体育館から工場など幅広い範囲で存在します。この中に賃貸住宅が含まれているのです。しかし、すべての賃貸住宅が耐震診断をする必要があるわけではありません。

耐震診断が義務となる賃貸住宅とは

賃貸住宅の耐震診断が義務となっている条件は、「建築確認の日付」と「賃貸住宅の規模」のふたつに該当することになります。それぞれの内容を詳しくみていきましょう。

まず、建築確認の日付ですが、1981年6月1日以前に建築確認されたものが条件に当てはまるのです。建築確認とは、賃貸住宅が法律を満たしているかの審査を受けて認められたということとなります。

次に賃貸住宅の規模ですが、3階以上かつ1000㎡(平方メートル)以上の面積がある場合は条件に当てはまります。そのため、平屋や2階建ての賃貸住宅は耐震診断をする義務はありません。また、1000㎡未満の賃貸住宅も耐震診断の義務はないのです。

賃貸や借家は大家さんに耐震診断をする義務があるのか

古い賃貸住宅には耐震診断結果や実施の有無を提示する義務がある

賃貸住宅の耐震診断の義務だけでなく賃貸住宅を貸すときに、借主に重要事項説明を必ずおこなう必要があります。重要事項説明とは、賃貸住宅の基本的情報を順番に説明することです。この重要事項説明の中に2006年から、耐震診断をしたことがあるかの有無の説明が追加されました。

このため、住居や建物を人に貸すときに、耐震診断について必ず説明をする必要があるのです。さらに、耐震診断を受けた場合は結果を伝える必要もあります。ただし、この耐震診断の結果を受けたかどうかの重要事項説明の義務は、旧耐震基準で建てられたものになります。

新耐震基準で建てられた建物は、震度6強や震度7に耐えられるとされているのです。そのため、賃貸契約をするときに重要事項説明が免除されています。

賃貸住宅や借家の耐震診断・耐震補強をすることのメリット

賃貸住宅や借家の耐震診断や耐震補強をすることで、得られるメリットがあります。そのため、その規模から賃貸住宅の耐震診断が義務でなくとも、建築確認の日付が規定より前の場合は耐震診断や耐震補強を受けるのもいいでしょう。

耐震診断と耐震補強を受けるメリットは、賃貸住宅の耐震性が明確になり、賃貸住宅の信頼性が向上して集客につながる点です。賃貸を借りる際、住宅の耐震性を気にする方も人も多くなっている傾向があるからです。

また、もし耐震性の低い賃貸住宅が倒壊してしまった場合、おおきな損害を受けてしまいます。場合によっては、住人に対する責任を負うこともあります。耐震診断・耐震補強をすると、そのようなことの対策にもなるのです。

賃貸住宅や借家の耐震診断・耐震補強をすることのメリット

耐震診断の流れと種類について

賃貸住宅で耐震診断が義務の対象になっていたら、どのような流れで耐震診断を受けたらよいのでしょうか。耐震診断を受けるには、業者に診断の依頼をおこないます。

診断の依頼を受けた業者は、予備調査として賃貸住宅の概要、設計図などの建物を診断するために必要な資料を集めます。集めた資料をもとにしてどのような耐震診断が必要であるかの提案を受けられるのです。耐震診断にもいくつかのレベルがあり、第1次診断から第3次診断までに分かれています。

第1次診断は、柱や壁の多いが賃貸住宅に適しているものになっています。耐震性が壁や柱などの断面積で評価できるときに実施されるものです。第2次診断になると第1次診断に加えて、鉄筋などの構造も耐震性の評価に追加されます。

第3次診断になると、柱や壁の断面積の評価に合わせて鉄筋の構造、梁(はり)の影響を計算して、賃貸住宅にどれくらいの水平性を保つことができるかを評価するものになるのです。第3次診断にもなると、費用や診断の工数が増えますが、より正確に耐震性を把握することができます。

この耐震診断の結果から耐震性の評価、耐震補強の工事案、費用の目安を評価してもらえます。この補強案や費用を目安にして、耐震工事の依頼をするとスムーズに耐震補強をすることができるでしょう。

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まとめ

賃貸住宅に耐震診断が義務になり、条件を満たしたものは耐震診断を受けなければなりません。1981年以前に建てられたものであるだけでなく、3階以上かつ1000㎡以上の面積があることになります。

義務になっている賃貸住宅を所有していたら、耐震診断を受けてどれくらい耐震性があるのかを把握しておきましょう。耐震診断の結果から補強する必要があるときは、早めに耐震補強することが大切です。このとき地震に耐えられる賃貸住宅にするために、耐震診断の結果をもとに耐震工事の依頼をすることをおすすめします。

耐震工事を依頼できる業者や料金

依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「耐震工事」をご覧ください。

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