火災保険で風災申請例を知りたい!どんな症状なら申請できるのか

2021.4.30

火災保険で風災申請例を知りたい!どんな症状なら申請できるのか

火災保険は火災に限らず、さまざまな災害を対象とする保険として知られています。雨漏りの修理には、火災保険の「風災申請」が使えるということを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、いざ保険を利用したいと思ってもめったにない機会ですから戸惑ってしまいますよね。本コラムでは火災保険への風災申請事例から、申請時の手順や注意点をご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせて、保険利用の手引きにしてください。

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火災保険の風災とは?申請例はどんな被害があるのか

火災保険を申請しようと思ったら、自分の受けた被害が本当に保険の対象かどうか気になりますよね。「風災」と呼ばれる被害の特徴と火災保険に風災として申請された例をご紹介します。

強い風による被害

火災保険では、強風による被害一般が「風災」として認められています。台風や竜巻など災害レベルの突風はもちろん、強い風の被害も対象です。屋根瓦が飛ばされたり、風によって飛んできたもので窓ガラスが割れたりするような被害は、風災と認定されます。

風災としての申請例

ひとくちに風災といっても、その被害はさまざまです。風そのものによる直接的な被害では、「突風で瓦が飛ばされた」「ベランダや車庫がゆがんだ」といった事例があります。ほかにも「風で飛ばされてきたものが窓ガラスを突き破った」「瓦の飛んだ箇所から雨が吹き込んだ」といった二次的な被害も申請することができます。

火災保険の風災とは?申請例はどんな被害があるのか

火災保険の申請は簡単

風災で被害を受けたときのために、火災保険の風災申請手順の例をご紹介します。保険の申請と聞くとなにやら難しく思われるかもしれませんが、いたってシンプルです。

まずは保険会社・保険代理店に連絡を

風災による被害を受けたら、修理業者より前にまずは直接保険会社か契約した保険代理店に連絡をしてください。被害の状況をできるだけ詳しく伝えて、風災申請ができるか、どのような手続きを踏めばいいか判断してもらいましょう。

必要な書類は4点だけ

風災申請をするにあたって、必要な書類は4点です。個人で用意することもできますが、保険会社によって形式が決まっていることもあります。はじめに連絡をした際に書類についてよく聞いておきましょう。

契約者が記入するのは「保険金請求書」と「事故状況説明書」の2点です。どちらも項目に従って書き込むだけの簡単な書類で、専門的な知識は必要ありません。「事故状況説明書」はできるだけ正確に、詳しく書く必要があります。

残りの2点は修理業者が作成します。現場の状況から判断した、修理にかかるであろう費用は「修理見積もり書」としてまとめられます。現場を撮影した「被害写真」と先に用意した書類2点とともに保険会社へ送りましょう。

書類送付とその後

書類を送ったら、あとは審査結果を待ちましょう。見積もりの金額と被害状況がどちらも適切であると認められれば、書類を送ってから通常10日ほどで保険会社から連絡があり、補償金が振り込まれるはずです。

修理費用が妙に高額だったり、風災被害かどうか写真だけで判断できなかったりする場合には、申請がスムーズに通らないこともあります。このようなときには、保険鑑定会社による実地調査がおこなわれます。

実地調査では、保険会社の依頼を受けた鑑定人が現場を見て、申請が適切かどうかを第三者の立場から判断します。調査日には、建物の被害状況を示すために契約者の立ち合いが必要です。保険会社からの連絡に従って、立ち合いができるよう日程を調整しましょう。

火災保険の申請は簡単

火災保険の申請が通らないこともある

風災申請の手続きが簡単だからといって、どんなケースでも認定が受けられるというわけではありません。しばしば見受けられる火災保険の風災申請事例から、補償を受けられないようなものをいくつかご紹介します。

被害から3年以上経っている

「何年も前に破損した屋根から、今になって雨漏りがしてきた」という方は注意しましょう。保険法では、被害を受けてから3年以上が経過している場合、補償が受けられないことになっているのです。

過失・故意による破損

予想できないような事故に備えるのが保険の役割です。そのため、契約者の不注意から起きた破損は補償を受けられません。大雨・強風にもかかわらず、必要もないのに窓を開け放していて建物や家財が破損したとしても、契約者の過失として扱われてしまいます。

風災被害ではない!屋根が経年劣化しているかも

火災保険の風災申請例には、破損の原因が「屋根の経年劣化」であったために申請が認められなかったというケースもあります。屋根の破損につながる経年劣化とは、どのようなものなのでしょうか。

経年劣化の症状は、屋根の見た目にあらわれます。雨にさらされる屋根の表面にはコケやカビが、金属部分にはサビが生じます。また、ヒビ割れや塗装の剥がれを放置すると雨漏りにつながり、建物の内部や家財にまで被害が及びかねません。

このような症状を放置すると、風災などをきっかけに屋根の破損が起こります。しかし先述のように、経年劣化による破損は申請しても補償を受けられません。なぜ経年劣化は、風災被害として認められないのでしょう?

建物の屋根は、大きな災害にあわずとも風雨に長年さらされているため自然に劣化・老朽化していきます。そのため、風災をきっかけとして経年劣化した屋根の破損や雨漏りが起こっても、原因が風災だけであるとは認められないのです。

修理のタイミングを見逃さない

保険で補償されない経年劣化による被害を防ぐには、適切な時期に屋根を修理しておくことが大切です。定期的に屋根を観察して、劣化の症状に気づいたときには専門業者に修理を依頼しましょう。

風災被害ではない!屋根が経年劣化しているかも

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まとめ

火災保険の風災申請例には、さまざまなものがあります。自分の被害が当てはまると思ったら、まずは早めに保険会社へ相談してみましょう。

一方で、風災としての申請が通らないこともあります。必要なときに補償を受けるためにも屋根の経年劣化を見落とさないよう、日ごろから意識することが大切です。屋根の劣化に気づいたら、早めに修理をしないと被害が拡大するおそれがあります。そのため、屋根に不安があるかたは早めに業者依頼することをおすすめします。

屋根工事を依頼できる業者や料金

依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「屋根工事」をご覧ください。

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