耐震リフォームを施すことで、その家の耐震性を向上させることができます。しかし、その工事には費用が発生するため、できるだけおさえたいとお考えになる方もいるのではないでしょうか。
そこで知っておきたいのが、「住宅耐震改修特別控除」という制度についてです。この制度を活用することで、耐震リフォームを施した場合には所得税を控除してもらうことができます。滅多におこなうことでもないので、必要書類や申請方法、控除される金額など疑問は尽きません。控除制度を受けるためには基準を満たしている必要もあるので、その内容についてあらかじめ知っておく必要もあるでしょう。
この記事で、住宅耐震改修特別控除の基準・控除額・申請方法についてあらかじめ確認してみてはいかがでしょうか。どのような制度なのかを知っておくことで、耐震リフォームにかかる費用をスムーズに削減することができるかもしれません。
目次
住宅耐震改修特別控除が適用される条件
住宅耐震改修特別控除を受ければ、耐震改修をした場合に限り所得税を控除してもうことができます。そのため、耐震リフォームをおこなう方は、ぜひともうまく活用したいものです。
しかし、この控除を受けるためには、以下のような基準を満たしていることが条件となります。
①自らが所有する住居を目的とした住宅であること
②1981年5月31日以前に建てられた住宅であり、現在の耐震基準を満たしていないこと
③耐震工事を施した住宅が、現在の耐震基準を満たすこと
これらをすべて満たしている住宅は、所得税の控除を受けることができます。ここでひとつ注意していただきたいのが「2011年6月30日以前に耐震改修に関わる契約を結んでいる」といった方です。こういった場合は、上記の条件に加え【地方が定めた計画区域内の住宅であること】という条件も満たしておく必要があります。
控除を受ける前に、お住いの住宅は基準を満たしているか、控除を受けることができるのかの確認をおこなうようにしましょう。
住宅耐震改修特別控除の控除額
住宅耐震改修特別控除を受けようと考えている方のなかには、「どの程度の金額が控除されるの?」と疑問を抱く方もいることでしょう。せっかく手続きをしても控除額が少ないようであれば、申請をおこなわないという予定の方も少なくはないでしょう。
住宅耐震改修特別控除により控除される金額は、計算によって算出することができます。耐震工事をおこなう期間により計算方法が異なるため、ご自身に当てはまるものはどれなのかを確認してみてください。
・2014年4月1日~2021年12月31日の間に耐震工事をおこなった場合……【標準的な耐震工事の費用の10%】
・2009年1月1日~2014年3月31日の間に耐震工事をおこなった場合……【「実際にかかった耐震工事の費用」と「標準的な耐震工事の費用」の、どちらか少ない方の10%】
・2006年4月1日~2008年12月31日の間に耐震工事をおこなった場合……【実際にかかった耐震工事の費用の10%】
【標準的な耐震工事の費用】は、増改築等工事証明書に載っている「標準的な工事費用相当額」で確認することができます。控除額がいくらになるのかが気になる方は、上記のような計算をしてみてください。なお、100円未満の金額はすべて切り捨てとなるので、注意しましょう。
住民税は控除の対象に入らない
所得税と住民税の両方が控除される制度は、生命保険をはじめいくつか存在します。そのため、住宅耐震改修特別控除でも住民税が控除されるという認識の方も多いかもしれません。
しかし、住宅耐震改修特別控除の場合、控除の対象となるのは所得税のみです。控除を受ける際には、住宅耐震改修特別控除は「住民税」とは一切関係がないということに注意しなければなりません。
住宅耐震改修特別控除は、個人住宅の耐震改修をおこなうと所得税が控除されるという魅力的なものです。控除を受けることで、耐震リフォームの費用を実質的に削減することができます。うまく活用できれば便利な制度なので、内容をしっかりと理解してトラブルの発生を防ぐようにしましょう。
住宅耐震改修特別控除の申請方法
住宅耐震改修特別控除を受けるためには、所轄税務署長に申請書類を提出しなければなりません。確定申告書のほかに用意しておかなければならない書類がいくつかあるので、その内容をご紹介します。
住宅耐震改修特別控除の計算明細書
税務署の窓口で交付するか、国税庁の公式ホームページから印刷することができる書類です。この書類には、2章でも登場した「標準的な工事費用相当額」や国・市区町村から受けた補助金の金額などを記入します。記入の際は、100円未満の数字はすべて切り捨てて記入するという点に注意してください。
住宅耐震改修証明書
控除対象となる住宅が耐震工事をおこなった場合、地方公共団体や登録住宅性能評価機関に申請をすることで発行されます。すでに耐震リフォームをおこなっている方は、申請するようにしてください。
住宅の登記事項証明書
耐震工事を施す住宅が「1981年5月31日以前に建てられている」ということを証明するために必要な書類です。このほかになにか証明できるような書類をお持ちであれば、そちらを提出することもできます。
源泉徴収票
住宅耐震改修特別控除を受ける人が給与所得者の場合は、申請時に源泉徴収票が必要となります。勤務先にその旨を伝えれば源泉徴収票を発行してくれるので、あらかじめ準備しておくようにしましょう。
住民票(写し可)
住宅耐震改修特別控除を受ける人の住民票が必要になります。住民票は、お住いの市区町村役場で交付してもらえるので、申請前に準備しておいてください。
これらの書類と確定申告書を一緒に所轄税務署長に提出することで、申請が完了します。申請の際は、必要書類をあらかじめ用意しておくとスムーズにすすめることができるでしょう。
その他の控除が受けられる制度
住宅に関する制度は、これまでご紹介してきた「住宅耐震改修特別控除」のほかにもいくつかあります。基準を満たしさえしていればほかの制度も一緒に受けられるかもしれません。せっかく申請して控除制度を受けるなら、ほかの制度についても少し確認しておきましょう。
住宅借入金等特別控除
住宅ローン控除とも呼ばれる制度です。新しく住宅を建てた際や購入した場合だけでなく、耐震リフォームをおこなった場合でもこの制度は対象となります。
住宅特定改修特別税額控除
耐震目的のリフォームだけでなく、バリアフリー化や省エネ対策を目的としたリフォームをおこなった場合に適用される制度です。そういったリフォームを予定している方や該当している方は、所得税が減税されるかもしれません。
住宅取得等資金贈与の非課税
耐震リフォームにかかる費用を、両親・祖父母から支援してもらう場合に適用されるのがこの制度です。費用の一部分を負担してもらいリフォームをおこなう方は、贈与税が非課税になるでしょう。
これらに当てはまるような耐震リフォームを検討している方は、住宅耐震改修特別控除と一緒に上記のような制度を受けることができます。効率よく制度を活用するという意味でも、一度確認してみてはいかがでしょうか。
まとめ
住宅耐震改修特別控除は所得税を控除してもらえる制度なので、耐震リフォームを検討している方にはぜひとも活用していただきたいものです。
しかし、控除制度を受けるためには決められている基準・条件を満たしている必要があります。その内容はこの記事でご紹介した通りになっているので、まずは対象となるのかを確認してみてください。
また、控除制度を受ける際の注意点として「住宅耐震改修特別控除は住民税とは無関係」ということがあります。申請をおこなったからといって住民税が控除されることはないということは、あらかじめ理解しておくようにしましょう。
耐震リフォームは、安心・安全に暮らしていくためには大変重要なことになります。費用面の負担を少しでも軽くするためにも、この制度をうまく活用して納得のいくリフォームを施してみてはいかがでしょうか。
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