新耐震基準は昭和56年のいつから適用?旧耐震基準との違いとは

2021.4.30

新耐震基準は昭和56年のいつから適用?旧耐震基準との違いとは

皆様は、住宅を建てる際「耐震基準」という基準にしたがって建設工事をしている、ということをご存知でしょうか。

耐震基準とは住宅や建造物などがもつ耐震性に関する最低限のレベルをさしたものです。世界的に見ても地震が多い日本では、耐震性に対する基準も厳しくなっています。耐震基準に従ったチェックでは、建物が地震で簡単に崩れてしまわないように、細かな部分まで調査が入ります。

そんな耐震基準ですが、じつは昔から同じ基準値ではありません。耐震基準は最初に制定されてからも、何度も見直しが行われ、現在に至っています。新しく改定された新耐震基準は昭和56年に定められたもので、それより前のものは旧耐震基準と呼ばれるようになりました。

ここまで読んだ方のなかには「じゃあ、新耐震基準と旧耐震基準は、内容がどう違うの?」という疑問を抱いた方がいるかもしれません。そこで本コラムでは、耐震基準の新旧の違いと改定された時期、その概要をご説明します。

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新耐震基準と旧耐震基準の違い

「旧耐震基準」と「新耐震基準」の大きな違いとしては、まずクリアとなる耐震性のレベルです。昭和56年の5月末までの耐震基準は、旧耐震基準と呼ばれます。旧耐震基準では、震度5で倒壊しなければ、問題はないというものでした。

しかし宮城沖地震などの大きな地震災害が起き、深刻な被害が多く出たことから、建物の耐震性の基準が見直されたのです。このとき、新耐震基準が昭和56年の6月より新しく制定されてからは、耐震性の基準も大きく変わりました。

旧耐震基準では、震度5で建物が倒壊しなければクリアとなっていました。しかし新耐震基準ではこのレベルが引き上げられ、震度6をこえる大災害が起こった場合でも倒壊しないレベルでクリアということになっています。

新耐震基準で倒壊しないレベルとして定められている震度6の地震というと、阪神淡路大震災や宮城沖地震などが挙げられます。

大きな地震を経験するなかで改定を繰り返し、基準のレベルも厳しくなった新耐震基準ですが、旧耐震基準がもたなかった税の軽減というメリットがあります。基準値をクリアした住宅の場合、所得税などの一部の税金が軽減されることがあるのです。

新耐震基準と旧耐震基準の違い

昭和56年のいつ建てられたものが新耐震基準?

新耐震基準は昭和56年の6月1日から定められました。つまり昭和56年の6月以降に建てられた家の多くは、新耐震基準にならって施工されているでしょう。

先ほど説明したように、新耐震基準では「震度6をこえる大震災でも倒壊しない」ことが条件とされているため、旧耐震基準にならった建造物よりも地震に強くなっています。実際に起こった昭和56年以降の大震災でも、新耐震基準にならい建てられた家が全壊したケースは少ないようです。

しかし「昭和56年の6月1日以降」に建てられた家のなかには、「建築そのものは6月1日以前に始まっている」つまり旧耐震基準にならって建てられたものである可能性もあります。

家を建て始めた日付と、家が建った日の日付が法改正の日にまたがっている場合、家が完成した日は新耐震基準以降になります。しかし家の耐震は旧耐震基準のままだというケースもあるかもしれないので注意が必要です。

新耐震基準の建物かを確認する方法

自分の住んでいる建物、これから住もうと思っている建物が新耐震基準を満たしているかは、どうやって確認すればいいのでしょう。それを知るには「建築確認申請書」と呼ばれる書類の確認が必要です。建築確認申請書とは、家などを始めとした建造物が建てられる際に、市役所へと提出する書類のことをさします。

建築確認申請書が受け取られると、その書類のコピーが建築物の持ち主へと渡されます。賃貸物件の耐震について知りたい場合、不動産会社に相談して調べてみるというのも、ひとつの手段です。また、物件の売り主に申請書のコピーを見せてもらうということもあるので、直接売り主に相談してみましょう。

新耐震基準は昭和56年の6月1日から制定されたので、制定以降から発行された書類があるということは、その建物は新耐震基準のレベルを満たしているということになります。

しかし、一方で「売り主が申請書のコピーをなくしている」というケースも少なからず存在します。これから住居を探す方で、新耐震基準を満たした物件がいいという方は、建築確認申請の所在がはっきりしているところを選ぶようにしましょう。

新耐震基準の建物かを確認する方法

新基準の建物でもしっかりチェックを!

「新耐震基準で建てられた家だから、絶対に安全」かというと、そうではありません。新耐震基準に定められているのは「死者が出るほどの倒壊はしない」というレベルです。新耐震基準で昭和56年以降に建てられた家でも、大きな震災により家にヒビが入ったり、配管が壊れたりするおそれがあります。

また、家そのものの耐震性は十分でも、家が建っている土地が地盤沈下を起こしやすい土地だという可能性もあるのです。自分の土地の地盤については、地盤調査の業者に問い合わせてみるのもいいでしょう。

そして、地震が起こる時期や時間帯によっては、ストーブを使ったり、料理をしている時間帯だったりする場合もあります。過去の地震災害のなかには、地震の揺れで横転したストーブやガスヒーターが引火し、火災へとつながったケースもあります。

地震による家の倒壊はまぬがれても、二次災害が起こる可能性などを想定して、保険に入るなどしておくのも地震対策のひとつでしょう。

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まとめ

新耐震基準と、昭和56年より前の旧耐震基準を知ることによって、新耐震基準を満たすメリットについても理解ができたのではないでしょうか。新耐震基準の場合は税の軽減という特徴をもっているので、金銭的にありがたいポイントでもあります。

「旧耐震基準のときに建てられた古い家だから、リフォームしたい」という方は、いちど耐震工事の業者に問い合わせてみてください。具体的な金額見積もりなどを行う業者も多いので、まずは探してみるのもよいでしょう。

耐震工事を依頼できる業者や料金

依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「耐震工事」をご覧ください。

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