ペットが亡くなったら保健所に届ける?もしものときの選択肢について

2021.4.30

ペットが亡くなったら保健所に届ける?もしものときの選択肢について

良きパートナーとして共に寄り添い、人生を豊かなものにしてくれるペット。もはや家族の一員として愛されている方も珍しくはないといわれています。

しかし生き物と暮らす以上は避けて通れないものが、ペットとの死別です。多くの動物は人間よりも寿命が短いため、おそらくペットとのお別れを経験された方や、将来的にお別れを覚悟されている方は少なくないのではないでしょうか。

本コラムでは、愛するペットが亡くなったらどのように弔ってあげたらいいか、もしもの時にまずどうすべきかについてかんたんにご説明いたします。

ペットが亡くなったら保健所に届ける?

例えば人が亡くなったときは、自治体に死亡届を提出し、代わりに火葬許可証を受け取って葬儀を行うことで故人の死を法的に処理します。ではペットが亡くなったら、法的な処理はどのように行われるのでしょうか。

結論からいいますと、ペットの死に関しては特に役所へ届け出をする必要はありません。ペットの法的な扱いは、飼い主の『所有物』であるため、亡くなったその日にそのまま埋葬してあげても大丈夫です。
地面に埋める際はまた別の注意点が必要になりますが、ご自宅の敷地内であれば埋葬にも法的な縛りは特にないとされています。

ただし例外として、犬だけは市区町村に 亡くなったことを届け出る必要があります。
ペットとして犬を飼う場合、狂犬病予防のため市区町村に登録を受ける義務があるので、亡くなった犬の登録を抹消する手続きが必要になります。その際犬の鑑札と予防注射済票の返却も必要になるため、届け出の際に忘れずに持参しましょう。

市区町村で犬の死亡届を受け付ける窓口は環境課が多いようです。ただし市区町村で保健所を設置している場合は保健所になることが多く、保健所がない自治体でも生活衛生の一環として保健センターで受け付けている例もあります。さらに動物病院を経由して提出可能だったり、電子申請でインターネット上から届けられる市区町村もあります。そのため住んでいる市区町村での窓口を確認しておく必要があるでしょう。

死亡届の提出期限は市区町村によってまちまちですが、多くの場合亡くなってから30日以内が期限となっています。お住まいの市区町村の届け出期限がいつまでか、事前に確認しておくとスムーズに手続きが進められます。

迷い犬や迷い猫を保護するのは保健所である都道府県も多いことから、ペットが亡くなったら保健所に届けるイメージがあるかもしれません。しかし犬の登録管理は市区町村の事務であることから、死亡の際の届け出も市区町村の担当窓口になるのです。
      ペットが亡くなったら保健所に届ける?

ペットが亡くなったら保健所で火葬?

ペットが亡くなったら、遺体をずっとお傍に置いておくことはできません。遺体である以上どうしても腐敗などのおそれがあるため、何らかの処理をする必要があります。
人間と同じように荼毘に付したい場合は、保健所ではなく環境課や公営斎場で依頼をすることができます。ただし東京23区をはじめとして、自治体によってはペットとしての火葬を行っていない場合もあります。

火葬の方法は自治体ごとにさまざまですが、一般的には『合同火葬』と呼ばれる方式で火葬されます。これは他のご家庭で亡くなったペットたちと共に火葬する方式で、遺骨が手元に帰ってくることはありません。

また火葬を行うのは自治体の施設であるため、小動物用の焼却炉による無宗教での火葬になります。飼い主様と同じ宗派で弔いたいといった場合には注意が必要かもしれません。

ペットが亡くなったら基本保健所ではなく、市区町村の対応する部署の対応になることは頭にいれておくといいかもしれません。

ペットが亡くなったときの選択肢

ペットが亡くなったら、遺体の処理についていくつかの選択肢をとることができます。一つは前述の通り、自治体に依頼をして合同火葬を行う方法です。その他に、ペットのご遺体を土に埋めて埋葬してあげる方法もあります。

埋葬の際に注意すべき点は、まず埋める場所がご自分の敷地であるかどうかです。例えば近くの公園に穴を掘って埋める行為は、軽犯罪法などの法律に抵触し罰せられる可能性があるため行うべきではありません。他人の敷地である山などに埋めた場合も同様です。必ずご自宅のお庭など、自分の管理下にある敷地に埋めるようにしましょう。

法的な問題をクリアしても、埋葬には他にも注意するべき事項があります。とくに犬などの比較的大型のペットの場合、埋める穴が浅いと腐敗した遺体から異臭が発生してトラブルの原因となることがあります。腐敗臭は野生動物を誘引しやすく、埋めておいた遺体が掘り返されてしまったという事例も少なくありません。目安として、中型犬の場合は1メートル程度の深さの穴を掘る必要があります。

またこれは心情的にあまりおすすめできる方法ではありませんが、法的にはペットのご遺体は一般廃棄物という扱いになるため、火葬や埋葬ではなく廃棄物として処理することも可能ではあります。

小鳥やハムスターなどの小動物であれば埋葬は現実的な選択肢となりますが、犬や猫のような大きなペットは埋めるために深い穴を掘る必要があり、大変な労力を伴います。衛生面での心配もありますから、やはり火葬してあげるのが一番無難かもしれません。

火葬の場合、自治体での合同火葬のほかに、民間の葬儀社が提供しているペット葬儀のサービスを受けるという選択肢もあります。次項ではペット葬儀について解説いたします。
      ペットが亡くなったときの選択肢

しっかり供養をしたいならペット葬儀を

人生を共にしてきたペットが亡くなったら、やはりきちんと葬儀を行って弔ってあげたいという方も多いかと思われます。しっかりとした供養をするのであれば、ペット葬儀がおすすめです。

民間の葬儀社やペット霊園では、ペットのご遺体を手厚く弔うペット葬儀のサービスを提供しているところがあります。ペット葬儀の火葬方式は大きく三つの形式に分けられます。

合同火葬

自治体での火葬と同じく、他の家庭のペットたちと一緒に火葬する葬儀形式です。3種の中でもっとも安価に葬儀が可能ですが、遺骨は飼い主様のお手元に帰ってきません。

個別火葬

霊園や葬儀社にペットのご遺体を預け、火葬を任せる形式です。火葬後、飼い主様の元へペットの遺骨が返却されます。遺骨をお手元に残しておきたいといった場合におすすめの方式です。

立ち会い火葬

飼い主様がペットの火葬に立ち会い、お骨をご自分で拾うことのできる方式です。人の火葬と同様の形式となり、費用も3種の中では最もかかりますが、最後までペットと一緒にいられることができます。

ペット葬儀の後にお手元に残った遺骨については、思い出の場所に散骨する、仏壇に置いておく、ペット用のお墓を立てる、共同墓地へ納める、ご自分と同じお墓に入れるなどの選択肢があります。ご自分のお墓に一緒に入れたい場合、霊園(人間用)によっては人以外の遺骨を入れることを禁止している場所もあるため、事前に確認をとっておきましょう。
      ペットが亡くなったときの選択肢

まとめ

ペットが亡くなってしまった場合の対処の方法について、ここまでご紹介してきました。要点をまとめますと下記の通りになります。

・犬以外のペットが亡くなったら役所への手続きは不要。

・犬の場合は市区町村への死亡届の提出、鑑札と予防注射済票の返却が必要。

・埋葬を行う場合は埋める場所と深さに注意。中型以上のペットはかなり深い穴を掘る必要がある。

・火葬を行う場合は自治体に委託し合同火葬をする方法とペット霊園や葬儀社でペット葬儀を行う方法がある。

・ペット葬儀は一般的に合同火葬、個別火葬、立ち会い火葬の三種類があり、個別と立ち会いの火葬は遺骨が手元に帰ってくる。

・ペットの遺骨を自分の墓に入れたい場合、自分の入る予定の霊園でペットと一緒に入れるかどうか事前に確認しておく必要がある。

ペットは共に生きてたくさんの楽しい思い出を作ってくれる素晴らしい相棒です。しかし、思い出の数だけ辛くなる別れは、避けて通ることのできないものでもあります。悲しみを乗り越えて前に進むためにも、幸せな思い出をくれたペットを穏やかに送り出してあげましょう。

ペット葬儀を依頼できる業者や料金

依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「ペット葬儀」をご覧ください。

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