
思ったより手続きの多い解体工事関係の届出。「面倒だから全部業者任せでよいのでは?」と考えている人もいるのではないでしょうか?
実は、原則として施主が届出なければならなく、届出期限を過ぎてしまうと、罰金が科せられてしまう解体工事関係の届出があります。このコラムを読んで、しっかりと知識を付けてから届出を行いましょう。

目次
解体工事関係の届出は施主に責任があるものも!
解体工事関係の届出には、原則として施主が届出なければならないものがあるというのはご存知でしょうか?その届出とは、「建設リサイクル法事前申請」です。
建設リサイクル法に基づいて、原則として施主が、工事着手の7日前までに届出を行わなければいけないという義務があります。
また、届出をしなければ、施主に責任があるとみなされ、20万円程度の罰金が科せられてしまうので、解体工事をする際は必ず届出をするようにしましょう。
では、なぜ建設リサイクル法の届出は施主が行わなければならないのか、とお思いの方もいるでしょう。その理由は、建設リサイクル法を「施主が理解・了承している」必要があるからです。
代理の人が届出をやってしまうと、施主本人が本当に建設リサイクル法のことを理解しているか証明できませんよね。ですが、本人の届出であれば、建設リサイクル法を理解しているという証明になるのです。
解体工事関係の届出①:工事前に申請が必要な手続き
工事着手前に必要な解体工事関係の届出はひとつだけではありません。まずは先ほどの話にもあった通り、建設リサイクル法の事前申請のほかにもライフライン停止申請といった届出も必要です。
電気、ガス会社といったライフラインを取り扱っている会社相手に届出する「ライフライン停止申請」です。
電気やガスが通っているときに、建物を壊してしまうのが危険であることは、想像しやすいと思います。安全に解体工事を行うために必要なので、必ずライフラインを止める手続きをしましょう。
この届出は工事着手の7日前までに届出を行わなければいけません。建設リサイクル法の事前申請も同じ期限なので、同じタイミングで申請してしまえば安心できると思います。
解体工事関係の届出②:工事後に申請が必要な手続き
工事が終わってしまえば、もう解体工事関係の届出をしなくていい、というわけではありません。解体工事が終了後、1か月以内には「建物滅失登記」という届出を行わなければならないのです。
建物滅失登記の届出を行わず、そのまま1か月以上経ってしまうと、不動産登記法164条違反となってしまい、10万円以下の罰金が科せられてしまいます。
この届出は施主本人がしなければいけないというわけではなく、土地家屋調査士に届出を代行することができます。
相場で4~5万円ほどかかってしまいますが、建物滅失登記の届出は手間がかかります。面倒な場合は土地家屋調査士に依頼することで手間をはぶくことができます。
解体工事関係の届出③:業者が行う手続き
解体工事関係の届出は施主がすべて行わなければならないわけではありません。解体工事業者に責任がある届出もあります。いろいろな届出があることを理解すれば、解体工事までの流れをイメージしやすいと思います。
解体業者が必ず行わなければいけない届出は、建設工事計画の届出です。高さ31cm以上の建築物の建設や解体といった、建築物に手を加える際に必要な届出です。工事着手の14日前までに届出の必要があります。
また、解体工事の際に車などを停める必要がある場合には、道路使用許可申請といった手続きも必要になります。道路は公共のものですから、勝手に自分のものとして使ってはいけないのです。
施主がおこなうべき手続きは業者が勝手にやってくれない!
建設リサイクル法の事前申請を施主が行わなくてはいけないことは説明しましたが、「どうしても届出ができない場合どうすればいいの?」と思っている人もいるのかもしれません。
確かに原則として施主が届出を行わなければなりませんが、誰かに代行する方法も存在しています。
業者が代行する際も委任状が必要
建設リサイクル法の事前申請は、委任状を通して業者に代行することが可能です。この委任状は、施主本人が作成しなければなりません。
また、建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼するときにも委任状は必要です。もし解体工事関係のことでわからないことがあれば、業者に相談してみましょう。
まとめ
解体工事関係の届出は行うべきことが多く大変かもしれませんが、解体工事を行う際に必ず必要になってくるので怠らないようにしましょう。
施主に責任がある建設リサイクル法の事前申請や、建物滅失登記の届出を怠ってしまうと罰金が科せられてしまい、想定していた予算よりも多くお金がかかってしまったといったようなケースになりかねません。
手続きの方法がわからないときは、解体工事のプロに相談しながら届出をするのもひとつの手でしょう。ひとりで悩むより、詳しい人の手を借りれば、難なく届出を行うことができるでしょう。
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