
建物を建て替えや新築工事をするとき行う解体工事ですが、解体工事を業者に頼む場合、決して少なくない費用が掛かってしまいます。それに加えて、どの業者にお願いしたらいいのかが分からないという方は多くいらっしゃると思います。なので、どのような業者に頼み、どのような行動をとればいいのかを、説明させていただきます。

目次
まずは解体業者を選ぶ。そのあとの現地調査と見積り比較について
多くの費用が掛かることなので、できるだけ安く済ませた安く済ませたいとお考えだと思いますが、信用できる業者を見つけるのは難しいと思います。
安い見積もりを提示し、施行後に高額な追加請求や、不法投棄によって不正な利益を得ようとする業者も少数ではあるものの存在するのが現実のようです。
不法投棄の場合は、発覚すれば、もちろん悪徳業者も罰則を受けますが、施主も罰則の対象になります。施主も罰則の対象になることを知らなかった方は多くいると思います。
ですが、これは決して、知らなかったでは済まされず、高額な罰金などが要求されてしまいます。そのため、見積りだけで選ぶのではなく、慎重に業者を選びましょう。
信頼できる業者を選ぶには、インターネットに乗った口コミを参考にしたうえで、法人業者や地域の業者を選ぶといいでしょう。その後で、見積もりなどを比べ、自分が納得した業者を選びましょう。
そして、業者を選んだ後に行われる現地調査と見積りについて紹介していきます。
現地調査で行うこと
解体工事の見積りをしてもらう場合、業者に現地調査をしてもらうことになります。見積書の作成を依頼しても工事する必要はなく、費用は掛からないので、業者選びの判断材料にするのがいいでしょう。
もし、現地調査をしてもらう場合は、できる限り調査に立ち会いましょう。
業者が主にみるのは、以下の5つです。
・現地付近の道路の確認
・解体する建物の状態
・敷地や境界付近の状況
・付帯物の状況
・庭の状況
解体業者の現地調査に立ち会えば、解体業者の方とコミュニケーションが取れ、より安心することができます。業者がどのような場所を確認し見積もりをしているかは非常に大事なので、しっかりとみておきましょう。それによって事故などのトラブルを避けることができます。
見積り書の重要性
見積り書は、家屋の構造などによって内容が大きく変わってきます。見積書を見ることで、その業者が安全かどうかの判断材料にすることができます。
あきらかに、見積もりに差がある業者は要注意です。その他に、工事の内訳や内容が分からない「一式」などという書き方の見積り書は、判断が難しいです。
しっかりと見積り書を提示してもらった方が安心すると思うので、見積書の形式においても自分が納得いく業者を選びましょう。
業者との契約が終わったら―3か月前からの事前準備とは
解体業者に建造物の解体を依頼した場合に関わらず、個人で解体を行う場合でも、解体前に行わなければならない事前準備があります。主に準備するべきなのは、大きく分けて3種類になります。
1)近隣への挨拶
解体工事を行う場合、騒音などで近隣に迷惑をかけてしまうことは避けられません。なので、解体工事の前に近隣に挨拶に行くのがマナーになります。
挨拶を怠ってしまうと、トラブルの原因にもなり、場合によっては業者に迷惑をかけてしまう場合があります。
2)必要な申請を行う
解体工事の準備として、電気やガスなどの撤去や停止の手続きが必要になります。
解体工事の前には決められた申請をしなくてはいけないと法律で定められています。
申請を怠った場合、工事の遅れや追加費用などの原因になります。電気やガスは、請求書などに記載された事業所の電話番号に電話しましょう。
さらに家屋などの解体工事では、解体した際に出てしまう廃棄物の処理・処分が必要になります。
そのため、市区町村に届出書類を提出する必要があります。
3)建物内にある物の処分
解体工事が始まる前に家具などの処分が必要になります。解体業者によっては、一緒に処分してもらえる場合があるので、一度、相談してみるのがいいでしょう。
ですが、自治体に処分を依頼する場合より、高くなってしまうことがあるので、コストを抑えたいという方は、リサイクル・処分にかかる費用を手段別に比較してみるがいいと思います。
まだ使えるものであれば、買い取りも視野に入れてみるのも良いと思います。
必要な申請はこれが全部。初めに確認しよう
先ほどは、簡単に説明させていただいた事前準備についてですが、こちらではもっと細かく知っておくべき申請について説明させていただきます。
建設リサイクル法
建設リサイクル法は、家屋解体工事を着工する一週間前までに、文悦解体等の届出書を提出しなければならないというものになります。
家屋解体工事の届出は依頼者の義務です。
解体業者が代行していただける場合が多くありますが、解体業者がきちんと届け出をしていない場合は依頼者の責任になり、罰則の対象にもなるので注意しましょう。
道路使用許可申請
道路使用許可申請とは、大きな重機などが使われる場合に必要な申請です。
こちらも、基本的は解体業者が申請の手続きをします。建設リサイクル法などと大きく違う点は、解体工事を行う業者が道路使用許可の申請をしなければいけないというところです。
法律によって作業者が申請すると定められているためです。
ですが手間がかかるということから、解体業者の多くは、依頼者に道路使用許可の申請費用という形で費用を要求してくる場合があります。
費用が掛かることから、最初から、自分で行うのも手なので、コストを考えながら決めるのがいいでしょう。
ライフラインの停止
ライフラインの停止とは、先ほど簡単に説明させていただいた、電気やガスの停止についてです。
これら以外には、水道や電話、ケーブルテレビなどが挙げられます。
ガスを停止したいときは、ガスの種類によって連絡する場所が変わってきます。
ガスの種類は、以下の3種類です。
・プロパンガス
・集中プロパン
・都市ガス
プロパンガスの場合、ボンベに掛かれている会社、もしくは、メーターに貼ってある設置会社のいずれかに連絡を入れましょう。
集中プロパンの場合は、地域で採用されたガスの供給システムなので、供給会社に連絡を入れましょう。集中プロパンの供給会社は小規模なものが多いため、早めの連絡が必要になります。
都市ガスの場合、地域を統括するガス会社に連絡を入れましょう。
電話線の撤去の場合は、電話会社に連絡を入れましょう。連絡してから撤去までに時間がかかることが多いため、早めの行動を心がけましょう。
解体工事後の申請―建物滅失登記
建物滅失登記は家屋を解体してから1か月以内に申請が必要なものになります。こちらも、申請が義務となっているので、申請を怠ってしまうと、罰則の対象となってしまいます。心配な方は、解体を依頼した業者に相談してみてはいかがですか。
解体工事の進み方
解体工事は業者に建物を見てもらった後、養生シートを設置して、足場を設置します。多くは、内部から解体していき、大きさによっても変わりますが、外部は機械を使い解体を行っていきます。時間もそれほど長くはかからず、1日程度で解体は完了します。
そして解体工事は建物を取り壊して終わりではなく、法律に定められた通りに、廃材を処分して、整地した後、解体工事は終了となります。
解体工事が終わったあとの作業について
建物の解体が終わったら、先ほど記載させていただいた通り、建物滅失登記が1か月以内に必要です。これを行わなかった場合、土地を売ろうとしたときに売れないだけでなく、固定資産税が課税されてしまうおそれがありますので要注意です。
無駄な費用が、かからない様にするためにもしっかりと申請は済ませて置きましょう。
まとめ
解体工事は業者選びが最も重要だと言えると思います。良い業者を見極めるのは非常に難しいとは思いますが、しっかりと吟味して選ぶ必要があります。さらに業者との連携も必要になり、依頼したら、すべてやってもらえるというわけにはいきません。業者が申請するものや依頼者が申請するものがありますが、業者が申請を怠った場合でも依頼者に責任が降りかかる場合があります。そのため、しっかりと業者とコミュニケーションをとる必要があります。
解体工事は、近隣への迷惑は避けられないため、業者とともに、挨拶は行くようにしなければなりません。
さらに解体後にやらなくてはならない申請があることも忘れてはいけません。解体工事は、行わなければいけないことが多くあるので、早めの行動を心がけて、正しい行動をとるようにしましょう。
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