森林伐採に伴う伐採届の基礎知識|造林完了後は「状況報告書」も必要
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森林伐採をおこなうときには、事前に伐採届を提出しなければなりません。届出をするときには、書類の不備や必須書類の添付漏れがないかを確認しましょう。不備や漏れがあると受理されないため、再度書き直さなければならなくなり、二度手間となってしまいます。
この記事では、伐採届の提出先や必要書類などをお伝えします。また、ほかにも伐採後に提出が必要な書類についてもご説明します。この記事を読んで、伐採に関する届出を正しくおこないましょう。
伐採届の提出先・必要書類
所有する森林の伐採をおこなうとき、地域森林計画の対象となっている森林の場合は、森林法によって、森林がある市町村の窓口に決められた書類を提出することが義務づけられています。そのため、まずは市町村の窓口に問い合わせるなどして、伐採する地域森林計画の対象となっているかどうかを確認しましょう。
もし、地域森林計画の対象となっていた場合は、伐採をはじめる日の30~90日前までに届出をおこないます。このとき、所有者自身が伐採をする場合や業者に請け負ってもらう場合は所有者名義で、業者が森林を買い受けて伐採する場合は所有者と業者の連名で届出をします。
また、届出の際に必要な書類は市町村によって若干異なりますが、基本的には伐採届と呼ばれる”伐採及び伐採後の造林の届出書”が必要です。ほかには、”所有者の住所がわかる書類”、”伐採場所がわかる書類”を提出することになっています。詳細な記載方法やそのほかの添付書類については各自治体のホームページをご覧ください。
無届で伐採を初めてしまうとどうなる?
万が一、伐採届を提出せずに伐採をはじめてしまうと、市町村から伐採の中止を命じられる場合があります。また、森林法により、100万円以下の罰金を科せられるおそれもあるのです。
森林は、地球温暖化の防止や国土の保全、水源のかん養などの機能を果たしています。伐採するとこれらの機能が保たれなくなるおそれがあるため、届出をせずに森林を伐採することは禁止されているのです。
また、届出を済ませて伐採をおこなう場合、自分で伐採しようか迷っている方がいれば、伐採業者に依頼することをおすすめします。慣れていない方が伐採をおこなうとケガのリスクもありますが、業者に依頼すれば、そうしたリスクを回避できるのです。
弊社では、伐採業者をご紹介します。弊社加盟店では見積りは無料でおこなっていて、コールセンターは24時間365日対応しております。伐採をおこないたい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
造林が完了したら「状況報告書」の提出も忘れずに
伐採後、決められた期限までに森林がある自治体の窓口に”伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書”を提出することが義務づけられています。
造林をおこなう場合は、造林が完了した日から30日以内におこないます。もし伐採者と造林者が異なる場合は、連名で届出をしましょう。また、伐採後に森林依頼の用途に転用する場合は、伐採を完了した日から30日以内に提出しましょう。
ちなみに、造林には、苗木を植え付けることで人工的に造林する”人工造林”と、伐採後に植栽などをおこなわずに自然に落下した種子などから造林する”天然更新”があります。このうち、天然更新の場合は、更新状況を表す資料や写真が必要となることがあります。
状況報告書についてわからないことがあれば、自治体のホームページをご覧ください。自治体によっては、ホームページに申請書の書き方が記載されていたり、記入例が記載されたりしたファイルをダウンロードすることができます。
伐採後に森林を1ヘクタール以上開発する場合は許可が必要
伐採後に森林を1ヘクタール(10000平方メートル:100m×100m)以上開発する場合は、” 林地開発許可制度”に基づき、事前に都道府県知事の許可を受ける必要があります。開発の例は、住宅・工場・宿泊施設・レジャー施設・別荘地・道路などです。
知事の許可を受けるためには、都道府県に対して”林地開発許可申請書”という書類を提出する必要があります。林地開発許可申請書の書き方がわからなければ、自治体のホームページをご確認ください。また、申請書が書けたら、開発する森林を管轄する各自治体の林務関係課などに提出しましょう。
申請書を提出した後は、開発を許可できるかどうかの判断する審査がおこなわれます。審査のポイントは、災害のリスクがないか・水害のリスクがないか・水の確保に悪影響を及ぼさないか・環境への悪影響はないかの4つです。これらの審査ポイントを通過して初めて、開発が許可されるという流れになっています。
ただし、森林を1ヘクタール以上開発するときでも、許可がいらない場合があります。どんなときに許可が不要なのか、以下から見ていきましょう。
許可が必要ない開発行為もある
伐採後に森林を1ヘクタール以上開発する場合でも、以下の場合は許可が不要で開発できるようです。
・土地への悪影響がなくて公益性が高い事業で、農林水産省令で定められている開発をするとき
農林水産省令で定められていることには、学校建設や土地区画整理事業などがあります。もし、「開発をしようとしているけど許可が必要かわからない」という場合は、自治体のホームページを確認したり、役所に問い合わせたりして確認しましょう。
まとめ
伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている場合、伐採をおこなう前に、伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)、森林所有者の住所がわかる書類、伐採場所がわかる書類を提出しなければなりません。
もし届出をせずに伐採をはじめると、中止命令が出されたり罰金の対象となったりする場合があります。そういった事態にならないよう、届出を済ませてから伐採をおこないましょう。
伐採後、決められた期限までに状況報告書の提出も忘れずにおこないましょう。さらに、1ヘクタール以上の開発をおこなうときには、都道府県庁の許可を得るため別で申請書を提出する必要があります。伐採に関わる書類について、書き方などの詳細は自治体のホームページを見たり役所に問い合わせたりして確認しましょう。
また、伐採を業者に任せる場合は、ぜひ弊社をご利用ください。弊社では、伐採業者をご紹介します。
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