伐採届とはなにかを解説します!いつ誰がどこにだすのか丸わかり!

2021.4.30

伐採届とはなにかを解説します!いつ誰がどこにだすのか丸わかり!

自分で所有する土地の森林であっても、何も知らずに伐採してしまうと罰則を受ける可能性があります。森林が市町村の地域森林計画の対象となる場合、たとえ1本の木であっても伐採をするためには、許可が必要となるからです。

この記事では、地域森林計画の対象となる森林を伐採するために必要となる、伐採届について詳しく解説していきます。許可なく伐採をして罰則を受けないためにも、伐採届について確認しておきましょう。

伐採届とは

伐採届の正式名称は、「伐採および伐採後の造林の届出書」となります。森林の持ち主や立木の購入者が、伐採をおこなうために提出が必要となる届出書です。また、伐採をして造林まで完了したあとには、「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」が必要となります。

このような届出書が必要な理由は、市町村によって地域森林計画の対象となっている森林が、適切に伐採・造林されているかを管理するためです。また、地域森林計画の対象となる森林で、勝手に伐採がおこなわれていないかを把握するためでもあります。

この伐採届は森林法第10条8によって定められています。そのため、許可なく伐採・造林をおこなうことは罰則の対象となります。また、伐採届の提出先は地域森林計画の対象となる森林によってことなりますので、確認が必要です。

伐採届とはなにかを解説します!いつ誰がどこにだすのか丸わかり!

伐採届はどういうときにだすか

伐採を予定している森林が、地域森林計画の対象かつ保安林であるかによって、必要となる届出書が変わってきます。罰則の対象とならないためにも、どういうときに伐採届が必要となるのかを見ていきましょう。

伐採届出が必要な伐採

自分で所有する土地の森林であっても、地域森林計画の対象かつ保安林でない場合、必ず伐採届による市町村からの許可が必要となります。これは、たとえ1本の木を伐採する場合でも、必要となるので注意してください。

また、土地の登記事項である地目が山林となっていたとしても、伐採を予定する場所の状況によっては伐採届が必要となります。ただ例外として災害などの緊急時は、事後に届出書を提出すれば問題ありません。

伐採届出が不要な伐採

森林の伐採をするには、必ずしも伐採届などの許可が必要なわけではありません。地域森林計画の対象ではない森林の伐採であれば、届出書などの許可は不要です。また、地域森林計画の対象かつ保安林に指定されている場合も、伐採届は不要となります。ただ、保安林での伐採には都道府県からの許可が必要となるので、勘違いしないよう注意してください。

伐採届以外の届け出が必要な伐採

地域森林計画の対象かつ保安林に指定されている森林では、伐採方法によって違う届出書が必要です。保安林で伐採をする場合は、緊急時・皆伐・択伐・間伐それぞれで必要となる届出書を、森林の管理をする都道府県に提出しましょう。
また、地域森林計画の対象となる森林において、1ヘクタールをこえる面積の開発をするために伐採をする場合には、県知事による林地開発許可が必要です。伐採届以外に必要となる届出書の提出も、森林法によって定められているので間違えないようにしましょう。

伐採届のだし方

地域森林計画の対象となる森林を伐採するために、まずは市町村へ伐採届を提出しなければいけません。書類に不備があると、作業の妨げにもなります。間違いのないよう伐採届の出し方いついて、確認しておきましょう。

提出者

森林の所有者本人または依頼を受けて業者などが代理で伐採をする場合には、森林の所有者が伐採届を提出します。また、伐採・造林をそれぞれ別の人物が作業する場合には、共同で伐採届を提出しなければいけません。森林の木を買って伐採をするときも、共同での提出が必要となります。

提出時期

伐採届の提出期限は、伐採開始の90~30日前となります。ただ、地域森林計画の森林の伐採は、伐採届と一緒に提出する計画書通りに作業をしなければなりません。そのため、期限ギリギリに提出をして不備があると、伐採開始日を変更しなければならないので注意してください。

提出先

伐採届の提出先は、地域森林計画の対象となる森林を管理している各市町村です。伐採を予定している森林を、どこの市町村が管理しているか確認しておきましょう。また、保安林などで伐採をするには、届出書を森林の管理をする各都道府県に提出します。

届出から伐採・造林完了までの流れ

地域森林計画の対象となる森林で伐採・造林をするには、伐採届と作業計画書、造林の状況を知らせるための報告書の提出が義務づけられています。どこかに不備があれば、作業を進めることはできません。最悪の場合、罰則となる可能性もあります。そのような事態を防ぐためにも、届出から伐採・造林までの流れを確認しておきましょう。

まずは、伐採を予定している森林が、地域森林計画かつ保安林の対象であるかを確認します。対象外であれば、伐採届などの許可を取る必要はありません。保安林なら、伐採方法にあわせた届出書を提出しましょう。地域森林計画の対象となる場合に、伐採届を森林の管理をする市町村へ提出します。伐採届の提出期限は、伐採開始の90~30日前です。

このとき伐採届と一緒に作業計画書も提出し、市町村から無事に許可がおりれば伐採に取りかかることができます。作業は計画書通り進めなければ、変更命令や中止命令といった罰則を受けるおそれがあるので注意しましょう。計画通り伐採を終えたら、造林をおこないます。こちらも計画書通りに、作業を進めるようにしてください。ちなみに、伐採も造林も市町村の許可があれば、作業内容を変更することは可能です。

造林を終えたら作業終了から30日以内に、造林の状況を知らせる報告書を提出しましょう。こちらも法律で定められた義務になるので、忘れないよう注意してください。報告書と森林の状態の確認が取れたら、すべての作業が終了です。

地域森林計画の対象となる森林では、森林法によって管理されています。少しでも不安があるようなら、一度伐採の専門的な知識を持つ業者へ相談してみるといいでしょう。

伐採届とはなにかを解説します!いつ誰がどこにだすのか丸わかり!

伐採届をださないとどうなる?

地域森林計画の対象となる森林は、各市町村が管理しており森林法が適用されます。たとえ1本の木でも、許可なく伐採すると罰則の対象となるのです。伐採を予定している方は、伐採届などの必要な届出書をださないとどうなるのかを確認しておきましょう。

第二百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
二 第十条の九第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
三 第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

第二百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十条の八第三項又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
三 第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者
(森林法引用)

このように伐採届を提出しないことで、大きな金額の罰金を科されることがあります。そのため、よく知らない森林を勝手に伐採することはやめておきましょう。また、自分で所有している森林であっても、事前に伐採をおこなっても問題はないかの確認をすることが大切です。

まとめ

地域森林計画の対象となる森林での伐採には、伐採届が必要です。森林を管理する市町村からの許可がなければ、伐採をすることはできません。勝手に伐採をしたり、未提出や虚偽の申告をしたりすると、罰則の対象となる場合があります。

ただ、森林をどこが管理しているかによって、必要となる届出書は変わってきます。そのため伐採予定の森林をどこが管理しているのか、しっかりと確認しておくことが大切です。手続きや書類に少しでも不安がある方は、一度業者へ相談してみてください。

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